山本 文彦 税理士事務所
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トピックス
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交通反則金共済制度への加入費用は経費にできない 2004年7月30日
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マンションの構造上の問題で支出した立退料 2005年11月29日
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お寺の住職がもらっている給与にも税金がかかっている 2004年9月1日
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人材派遣会社に報酬払う時は所得税の源泉徴収は不要 2004年9月19日
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フリーター課税について。(総務省の傲慢) 2004年10月18日
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執行役員よりも中小企業は使用人兼務役員がお好き 2004年10月28日
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試供品と言えども贈呈費用の処理には条件がある 2004年11月5日
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オーナーが家族を名目の役員にし、大きなしっぺ返し 2005年1月5日
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17年度税制改正案では人材投資減税が注目されている 2005年1月12日
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ストックオプション訴訟、最高裁の判断は給与所得。 2005年1月28日
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贈与されたゴルフ会員権の名義書換え料は経費 最高裁 2005年2月8日
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身障者の車の乗り降り介護費も所得税の医療費控除 2005年2月25日
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立退料に消費税はかからない 2005年3月2日
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スキミングの雑損控除。銀行に被害証明請求可能に 2005年3月5日
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会社勤務の息子が事業を手伝うことになった時 2005年3月17日
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社員や役員に支給する食事代は給与課税される? 2005年5月26日
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「会議後のイッパイ」は交際費 2004年8月16日
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トピックス
身障者の車の乗り降り介護費も所得税の医療費控除
昨年10月1日、身体障害者が通院のときに利用した自動車の乗り降りで支出した介護料について、所得税の医療費控除の対象とされました。その介護料の証明書の様式が変わっていることについて、国税庁が通知しています。
身体障害者の在宅療養に関する介護については、平成15年4月から障害者支援費制度によって優遇されており、その費用のうち一定のものについては、医療費控除の対象として取り扱われています(所得税法第73条、所得税基本通達73-6)。なお、この取扱いについては、厚生労働省の「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日老福第145号)により周知されているものです。
今回の国税庁の通知は、昨年10月1日に支援費制度に関して、「乗降介助」が、独立した報酬体系とされたことに伴うもの。前述の「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」も一部改正され、「居宅生活支援サービス利用者負担額証明書」の様式において、サービスに「乗降介助」の項目が付加されています。
なお、「乗降介助」とは、病院などへの通院のために利用する自動車の乗車・降車の介助のことで、「身体介護」の一部とされています。「身体介護」については、本人負担額の全額を医療費控除の対象としていることから、「乗降介助」についても本人負担額の全額を医療費控除の対象となっています。
身体障害者の在宅療養に関する介護については、平成15年4月から障害者支援費制度によって優遇されており、その費用のうち一定のものについては、医療費控除の対象として取り扱われています(所得税法第73条、所得税基本通達73-6)。なお、この取扱いについては、厚生労働省の「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日老福第145号)により周知されているものです。
今回の国税庁の通知は、昨年10月1日に支援費制度に関して、「乗降介助」が、独立した報酬体系とされたことに伴うもの。前述の「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」も一部改正され、「居宅生活支援サービス利用者負担額証明書」の様式において、サービスに「乗降介助」の項目が付加されています。
なお、「乗降介助」とは、病院などへの通院のために利用する自動車の乗車・降車の介助のことで、「身体介護」の一部とされています。「身体介護」については、本人負担額の全額を医療費控除の対象としていることから、「乗降介助」についても本人負担額の全額を医療費控除の対象となっています。
2005年2月25日更新
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