相続問題解決に貢献します!!

税理士業務&税務情報

資産税改正点情報

1.マンション通達ができました。

令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の
区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた
個別通達※により評価します。
2.生前贈与加算・相続時精算課税の改正

令和5年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。主な
改正の内容は次のとおりです。

(1)相続時精算課税に係る基礎控除の創設

 相続時精算課税を選択(※1)した受贈者(以下「相続時精算課税適用者」といいます。)が、特定贈与者(※2)から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年課税の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円(※3)が控除されます。
また、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されるその特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産の価額は、基礎控除額を控除した後の残額とされます。

※1 相続時精算課税は、原則として、①贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であり、②受贈者が同日において18歳以上で、かつ、贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することができます。なお、相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。

※2 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいい、令和5年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合も含みます。

※3 同一年中に、2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の基礎控除額110万円は、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分します。
(注) 相続時精算課税を選択した場合、その特定贈与者からの贈与について暦年課税の基礎控除の適用はできません。

(2)暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し

 相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。
3.非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けて
いる非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株
式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の
死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。


URL
2024年3月15日更新
お気軽にお問い合わせください。
相続専門の税理士・行政書士・CFP&1級FP技能士事務所(中山正文・中山美香)
電話:087-826-5700
受付時間:

8:30~17:30(平日)

お問合せフォーム