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行政書士業務&法務情報

遺言

Q1:遺言の意義について

1:遺言の意義

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です(なお、遺言には、非嫡出子を認知するなどの身分上の事項に関する遺言もありますが、このQ&A では、財産上の事項に関する遺言について説明することにします。)

2: 遺言による相続争いの防止
世の中では、遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的があります。また、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。
Q2.遺言には、どのような種類がありますか?

遺言の種類
遺言には、① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。その3種類については、「3 公正証書遺言の作成」以下で詳しくご説明します。
厳格な方式の定め
遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効となります。「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をしておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。
Q3.公正証書遺言とは、どのようなものですか?

1 公正証書遺言の作成
公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します
なお、民法では、「証人二人以上」と定められていますが、公証実務では、証人が3名以上になることはなく、証人2名で公正証書遺言が作成されます。
遺言者が遺言をする際には、どのような内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思います。そのようなときでも、公証人が、親身になって相談を受け、必要な助言をしますので、遺言者にとって、その意向に沿った最善と思われる遺言書を作成することができます。

2 公正証書遺言の費用
費用がどの程度必要かについてご心配かもしれません。費用は、政令で定められており、相談は、全て無料となっています。

実際に公正証書遺言を作成する場合の、公証人役場での費用は下記のとおりです。

遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。次に祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となる場合があり(病床執務加算がされる場合です。)、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

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2024年2月28日更新
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