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行政書士業務&法務情報

相続名義変更手続き

1.相続名義変更手続きとは

葬儀後の手続き
いざご家族が亡くなった場合、「相続の手続きは何から始めたら良いのか分からない」「とりあえず役所に行けばよいの?」など迷われると思います。また、「うちは相続財産なんてないから大丈夫。」と思っている方も、いざ、手続きを進めてみると相続していた以上の煩雑で多岐に渡る手続きが必要になるケースもあります。

年金や公共料金の契約変更から銀行口座の相続、不動産の名義変更、相続税申告等、10人いたら10通りの相続手続きの方法がありますのでご自身に該当するケースを確認しましょう。

<相続手続きの一覧(例)>

健康保険証の返却
介護保険料の還付請求
年金手続き(国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金)
公共料金等(電気・ガス・水道・NHK・電話・携帯電話
銀行口座の解約
有価証券の名義変更
自動車の名義変更
不動産の名義変更
生命保険金の請求
保険契約の変更
準確定申告
相続税申告

相続手続きの流れと期限
相続手続きは、一般的に相続人の確定→相続財産の確定→遺産分割協議→各相続手続きと進んでいきます。
以下に手続きの流れを記載しますが、この中で特に2つの期限が重要になります。

◆3か月・・・相続を承認するか放棄をするか判断をする期限

相続財産で返済ができないぐらいの負債がある場合などは相続の放棄をすることができます。この期間が原則として相続の発生から3か月となっていますので、それまでに相続人が誰か、相続財産としての概要はどのようになっているかを確認する必要があります。

◆10か月・・・相続税の申告及び納税の期限

一定額以上の相続財産がある場合には、相続税の申告をして相続税を納税する費用があります。10か月以内の財産の評価を完了させ遺産分割協議をまとめ税務署に提出をする必要があります。

各手続きの特徴
戸籍等の相続関係を証明する書類
相続手続きを進めるにあたって必ずといって良いほど提出を求められるのが戸籍です。相続においては戸籍で被相続人が亡くなっていることや相続人が誰であるかを確認します。

また、原則として被相続人の戸籍については、出生から死亡までの全ての戸籍が必要になります。つまり、死亡の記載のある一番新しい戸籍だけではなく、過去の除籍や改正原戸籍という種類のものまで必要になるということです。

これは、亡くなった方の法定相続人の全員を確定させるためで、仮に婚姻歴が複数回あり前の配偶者との間にも子がいる場合や、以前に子を認知している場合には、その子たちも法定相続人に該当することになります。そのような事情があるかないかを確認するのです。

預貯金の相続手続き
預貯金の名義人が死亡した場合、金融機関は通常の入出金には対応してくれません。

口座の凍結→相続手続きといった流れで口座を解約し相続人の方が解約金を受け取る形になります。

ただし、ここで「死亡届を役所に出すと銀行口座も凍結されてしまう」と思われている方が多くいらっしゃいますが、決してそうではありません。役所と金融機関は連携していませんので、金融機関が独自に名義人の亡くなったことを知らなければ口座は凍結されることはありません。基本的にはご家族から金融機関に伝えるとタイミングで口座が凍結されることになります。

なお、イレギュラーなケースでは、葬儀の立て看板を見た銀行員が口座と止めてしまった…というような話もありますので、言わなければ凍結されないと高を括っているとある日何かをきっかけに凍結されてしまうかもしれません。

<手続き窓口>
各金融機関の支店や相続センター

<必要書類>

被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)「出生から死亡まで」
相続人の戸籍
相続人の印鑑証明書
各金融機関の相続手続き用紙
通帳やキャッシュカード等
※相続の方法や各金融機関によって必要書類が異なることがあります。




2.法定相続情報証明書制度

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

相続手続が簡単に

 現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
 法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

3.スマホde相続(提供:トリニティーテクノロジー㈱提供)

トリニティーテクノロジー㈱が提供するサービスです。

葬儀などで大変な思いをしているのに、
次は相続でやらなければいけないことが次々に出てくる
多くのお客様がそのような辛い思いをしているからこそ、
お客様に親身に寄り添ったサービスを提供したく、スマホde相続は生まれました。

スマートプランと遺産整理プランの2種類があります。

この2つのプランの差は、スマートプランは不動産のみの名義変更(法務局での相続登記が中心)するサービスです。遺産整理プランは、不動産のにならず、全ての遺産の名義変更をするサービスです。

料金は遺産の種類や数によって変動しますので、一度ご連絡頂ければ、お見積り致します。
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2024年2月28日更新
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