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家族信託

1.家族信託とは


家族信託は、委託者(親)が所有する財産を受託者(子)へ託し、受託者(子)は受益者(親)のために、託された財産の管理・運用を行うという仕組みです。

家族信託の主な登場人物

委託者:財産の所有者で信託する人(親)
受託者:財産の管理運用処分を任される人(子)
受益者:財産権を持ち、財産から利益を受ける人(親)

上記のように、一般的な家族信託においては

所有財産を家族に託す「委託者」は親
その財産の管理・運用・処分を託される「受託者」は子
そしてそれらの財産からの利益を受ける「受益者」が親(=委託者)
となるケースが多いです。

例えば、委託者(親)の金銭の管理を受託者(子)に託す場合、受託者(子)が委託者(親)の代わりに生活費・医療費・介護費などの金銭を預金口座から引き出し、受益者(親)のために支払いなどを行います。

また、賃貸アパートなどの収益不動産を信託する場合は、委託者(親)が所有していた収益不動産の管理・運用は受託者(子)が行い、入居者からの賃料収入など、信託財産から発生する利益は受益者(親)が受け取る形となります。

親が所有する不動産を売却する場合でも、売却に関する手続きは受託者(子)が行い、売却により得たお金は信託財産から発生した利益として受益者(親)が受け取ることが可能です。
このように、財産から発生する利益を受ける権利と、実際に管理・運用する権利を分けられることは、家族信託の大きなポイントです。

委託者(親)は認知症になったとしても、資産凍結を防ぐことができ、かつ受託者(子)に信託した信託財産から利益を受け続けることが可能です。
2.家族信託の手続き

実際に家族信託を行う際は、以下に沿って進めていきます。

家族信託の手続き6ステップ

信託内容を家族間で話し合って決める
信託契約書を作成し、契約を締結する
信託契約書を公正証書にする
家族信託で使う銀行口座を開設する
信託登記を行う
信託財産の管理・運用を開始する


3.家族信託の専門家

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 私中山もトリニティーテクノロジー㈱の有料会員になっており、中身の濃い勉強をさせていただいています。
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2024年2月28日更新
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