大野裕康税理士事務所
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役員の定期同額給与、役員休職の場合はどうなる?
平成18年度税制改正では、役員報酬と役員賞与が「役員給与」に一本化されました。そして、その役員給与の内、会社の経費にできるものとして「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つが誕生しました。この内、「事前確定届出給与」「利益連動給与」は従来の役員賞与にあたるものです。
しかし、一般的な中小企業では経費にならない役員賞与を支給するところは多くありません。したがって、ほとんどの中小企業においては、役員給与は「定期同額給与」を意味することになります。
「定期同額給与」の要件は簡単。毎月(毎週、毎日)、定期的に同額の給与を支給すれば良いのです。つまり、従来の役員報酬の「定期定額」要件と同じです。「事前確定届出給与」のように税務署に届出をする必要はありません。
しかし、そうなると役員が病気などで休職してしまったときの取扱いが心配になります。当然、その役員には休職中の給与は支払われません。それでは「定期」ではなくなってしまうため、その役員に支払った休職期間以外の役員給与が経費にできなくなるのではと心配になるわけです。
結論からいうと、その役員給与は問題なく経費になると思われます。定期同額給与が認められないのは、一定の手続きを経ずに資金繰りや業績など会社の都合で支払額や支払い日が変わる場合ですが、病気による休職は会社にとっても不可抗力です。また、従来の「定期定額」の役員報酬でもこの場合は経費として認められていましたから、定期同額給与でも同じだと思われます。
ただ、念のために休職中の役員給与を支払わないと決めた取締役会議議事録や役員規程を用意しておくと良いでしょう。なお、支払わなかった事実は一人別源泉徴収簿等で証明できます
2006年10月28日更新
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