大野裕康税理士事務所
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業務請負先に労働者を派遣する場合は指揮系統に注意
先日、大阪労働局が「偽装請負」と言われる違法な人材派遣を実施していた大手の業務請負企業に対し、労働者派遣法に基づき事業停止命令を検討しているという報道がありました。最近、この「偽装請負」に対する監督官庁の目が厳しくなりつつあるようです。
本来、人材派遣(派遣)と業務請負(請負)とはまったく違うものです。しかし、業務請負においては、労働者を注文主の会社に赴かせて業務をさせるケースがあり、その場合は労働者派遣と見た目上の違いはありません。
派遣と請負のもっとも大きな違いは、派遣の場合は労働者への指揮を派遣先の企業が行うのに対し、請負の場合は請負会社が行うことです。これで何が違うのかといえば労働者派遣法の規制を受けるか否かです。
労働者派遣法では、派遣先には労働基準法や安全衛生法などについて厳しい責任が求められますが、請負の場合はこの規制を受けません。たとえば労災事故が生じた場合、派遣のケースでは派遣先が責任を負いますが、請負のケースでは請負企業の責任になります。つまり、請負の方が注文主にとっては都合が良いのです。そのため、形は派遣でも契約は請負という「偽装請負」がはびこっているのです。
実は、「偽装請負」は人材派遣会社や業務請負会社に限ったことではありません。たとえば中小のシステム開発会社の場合、注文主の大手開発会社に赴いて業務を行うことが良くありますが、このケースにおいても、指揮系統が注文主の大手開発会社に委ねられている場合は「偽装請負」とされる危険性があります。また、労働者を派遣できるのは派遣業者のみと定められていますから、この場合は労働者派遣法違反とともに職業安定法違反に問われる可能性もあるのです。
本来、人材派遣(派遣)と業務請負(請負)とはまったく違うものです。しかし、業務請負においては、労働者を注文主の会社に赴かせて業務をさせるケースがあり、その場合は労働者派遣と見た目上の違いはありません。
派遣と請負のもっとも大きな違いは、派遣の場合は労働者への指揮を派遣先の企業が行うのに対し、請負の場合は請負会社が行うことです。これで何が違うのかといえば労働者派遣法の規制を受けるか否かです。
労働者派遣法では、派遣先には労働基準法や安全衛生法などについて厳しい責任が求められますが、請負の場合はこの規制を受けません。たとえば労災事故が生じた場合、派遣のケースでは派遣先が責任を負いますが、請負のケースでは請負企業の責任になります。つまり、請負の方が注文主にとっては都合が良いのです。そのため、形は派遣でも契約は請負という「偽装請負」がはびこっているのです。
実は、「偽装請負」は人材派遣会社や業務請負会社に限ったことではありません。たとえば中小のシステム開発会社の場合、注文主の大手開発会社に赴いて業務を行うことが良くありますが、このケースにおいても、指揮系統が注文主の大手開発会社に委ねられている場合は「偽装請負」とされる危険性があります。また、労働者を派遣できるのは派遣業者のみと定められていますから、この場合は労働者派遣法違反とともに職業安定法違反に問われる可能性もあるのです。
2006年10月28日更新
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