大野裕康税理士事務所
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「ふるさと納税」のすすめ
●「ふるさと納税」の歴史
「ふるさと納税」は新設の制度ではなく従来からあったものです。寄付金は担税力の配慮としての対象ではないため、地方税法では寄付金控除の制度は長らく存在していませんでした。平成元年に足切り額10万円の寄付金控除が創設され、当初は共同募金会への寄付のみ2年後に日本赤十字社を対象に追加し、さらに2年後に地方自治体を対象にしました。
●抑制的な制度だった
初年度であった1993年度においては、地方自治への寄付をした人の総計は35,342人で、うち寄附金控除の適用を受けた人は6,819人(19.3%)でしかなく、多くの人が足切り額により適用外となっていました。
●平成20年度の改正点
今年の地方税法の改正では、寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げるとともに、適用下限額が10万円から5千円に引き下げられ、所得控除方式から税額控除方式に改められました。
●試算してみました
所得税の課税所得500万円の人が5万5千円をふるさと納税した場合は、5万円について所得税の所得控除として1万円(20%税率)の減税があり、同じく住民税でも5千円(10%税率)の減税がまずあり、残りの3万5千円について、都道府県が4割の1万4千円、市町村が6割の2万1千円の減税をします。合計減税額は5万円です。
●名誉勲章が無負担で、そして
このように、寄付額の大部分が税金の前払いの性格をもつことになり、寄付をしたという勲章のような名誉が実質負担のないまま得られ、さらに現行制度下では多くの自治体で国民健康保険料や介護保険料の負担減をももたらすので、わが国の寄付文化は一気に進展しそうです。
●案内はネットで
この改正は、平成21年度分以後の個人住民税について適用されますから、20年中に早速寄付した方がいいですね。各自治体は「ふるさと納税」用寄付の募集案内ホームページでしています。自分のふるさとのホームページをみてみませんか。
「ふるさと納税」は新設の制度ではなく従来からあったものです。寄付金は担税力の配慮としての対象ではないため、地方税法では寄付金控除の制度は長らく存在していませんでした。平成元年に足切り額10万円の寄付金控除が創設され、当初は共同募金会への寄付のみ2年後に日本赤十字社を対象に追加し、さらに2年後に地方自治体を対象にしました。
●抑制的な制度だった
初年度であった1993年度においては、地方自治への寄付をした人の総計は35,342人で、うち寄附金控除の適用を受けた人は6,819人(19.3%)でしかなく、多くの人が足切り額により適用外となっていました。
●平成20年度の改正点
今年の地方税法の改正では、寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げるとともに、適用下限額が10万円から5千円に引き下げられ、所得控除方式から税額控除方式に改められました。
●試算してみました
所得税の課税所得500万円の人が5万5千円をふるさと納税した場合は、5万円について所得税の所得控除として1万円(20%税率)の減税があり、同じく住民税でも5千円(10%税率)の減税がまずあり、残りの3万5千円について、都道府県が4割の1万4千円、市町村が6割の2万1千円の減税をします。合計減税額は5万円です。
●名誉勲章が無負担で、そして
このように、寄付額の大部分が税金の前払いの性格をもつことになり、寄付をしたという勲章のような名誉が実質負担のないまま得られ、さらに現行制度下では多くの自治体で国民健康保険料や介護保険料の負担減をももたらすので、わが国の寄付文化は一気に進展しそうです。
●案内はネットで
この改正は、平成21年度分以後の個人住民税について適用されますから、20年中に早速寄付した方がいいですね。各自治体は「ふるさと納税」用寄付の募集案内ホームページでしています。自分のふるさとのホームページをみてみませんか。
2008年7月9日更新
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