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消費税のインボイス制度、激変緩和策を延長へ

 消費税のインボイス(適格請求書)制度をめぐり、政府・与党が激変緩和のための特例を延長する方針を固めました。インボイスは取引先に正確な消費税率や税額を伝えるための制度です。しかし、小規模事業者に負担を強いるとして、2023年10月にこの制度が始まったときに、期限付きで軽減措置を導入していました。事業者は消費税の納付額を計算する際、仕入れにかかった税額を差し引くこと(控除)ができますが、2023年10月からはインボイスがないと控除できなくなりました。
 売上高が年1千万円以下で、消費税の納税が免除される「免税事業者」と取引した場合は本来、税額を控除できません。免税事業者はインボイスを発行できないためです。これを特例で8割控除できるようにしています。来年10月からは控除率を5割に下げ、2029年10月からはゼロにすると決まっていました。
 今回、政府・与党は、来年10月からの控除率を5割でなく7割とする方向です。ゼロにする時期も2年延ばして2031年10月とし、そこに向けて徐々に控除率を下げていきます。

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2026年5月1日更新
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出島会計事務所 税理士 安達幹彦