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能登地震被災者の税軽減、適用の前倒しを決定 2月からの確定申告で

 自民党税制調査会は1月29日、能登半島地震の被災者に対する税負担の軽減策を前倒しして実施することを決めました。2月に始まる昨年分の確定申告で被害に応じた減税や還付を受けられるようにします。政府は近く、国会に関連法案を提出し、早期成立をめざします。
 軽減策は、住宅や家財などの損害に応じて所得税や住民税を減らす「雑損控除」と、災害減免法に基づく所得税の減免措置があり、有利な方を選べます。
 通常は被災した年の所得が対象ですが、能登半島地震の発生が1月1日であったため、2023年の所得から差し引けるようにします。同様に、店舗など事業用資産の損害を必要経費として計上する措置も、2023年の所得で適用できるようにします。

朝日2
2024年2月2日更新
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出島会計事務所 税理士 安達幹彦