-
経営
-
お役立ち情報
-
リポート
-
リンク集
経営
空き家特例と3人以上の相続人
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の譲渡から見直される「空き家に係る譲渡取得の3000万円特別控除の特例(空き家特例)」。
適用対象の拡充のほか、空き家を取得した相続人が3人以上の場合における一人当たりの特別控除が「2.000万円」に減額される。
ただ、相続人が3人以上の場合における空き家等の譲渡に係る取引が、執行日の“令和6年1月1日”をまたぐ場合、譲渡取得の申告を「契約日」ベースで行うと、一人当たりの特別控除が現行通りの3.000万円となるケースがあるという。
そもそも譲渡取得の総収入金額の収入すべき時期となる“譲渡の日”は原則、「引渡日」として申告することになるところ、納税者の選択によって、空き家等の譲渡に係る売買契約等の「契約日」とすることもできる。
取引によっては、「契約日」が令和5年中で、「引渡日」が令和6年中となるケースもあるだろう。この場合、相続人が3人以上となると、いずれの日をベースとするかによって、特別控除に一人当たり1.000万円の差が生じる。
例えば、被相続人Xが生前居住していた家屋等を相続人A、B、Cが共有特分として相続し、令和5年12月15日に第三者と売買契約を締結、令和6年1月30日に第三者へ空き家等を引き渡したケースを想定する。
まず、原則どおり「引渡日」(令和6年1月30日)をベースに申告する場合、施行日の“令和6年1月1日以後”の譲渡に該当するため、特別控除額の合計は最大6.000万円となる。
一方「契約日」をベースに申告する場合、“令和6年1月1日以後”の譲渡に該当しないため、特別控除額の合計は最大9.000万円となる。
適用対象の拡充のほか、空き家を取得した相続人が3人以上の場合における一人当たりの特別控除が「2.000万円」に減額される。
ただ、相続人が3人以上の場合における空き家等の譲渡に係る取引が、執行日の“令和6年1月1日”をまたぐ場合、譲渡取得の申告を「契約日」ベースで行うと、一人当たりの特別控除が現行通りの3.000万円となるケースがあるという。
そもそも譲渡取得の総収入金額の収入すべき時期となる“譲渡の日”は原則、「引渡日」として申告することになるところ、納税者の選択によって、空き家等の譲渡に係る売買契約等の「契約日」とすることもできる。
取引によっては、「契約日」が令和5年中で、「引渡日」が令和6年中となるケースもあるだろう。この場合、相続人が3人以上となると、いずれの日をベースとするかによって、特別控除に一人当たり1.000万円の差が生じる。
例えば、被相続人Xが生前居住していた家屋等を相続人A、B、Cが共有特分として相続し、令和5年12月15日に第三者と売買契約を締結、令和6年1月30日に第三者へ空き家等を引き渡したケースを想定する。
まず、原則どおり「引渡日」(令和6年1月30日)をベースに申告する場合、施行日の“令和6年1月1日以後”の譲渡に該当するため、特別控除額の合計は最大6.000万円となる。
一方「契約日」をベースに申告する場合、“令和6年1月1日以後”の譲渡に該当しないため、特別控除額の合計は最大9.000万円となる。
<<HOME