松田 次郎 税理士事務所
「事業のかかりつけ医」として安心経営をサポートします。
事務所だより
消費税率改定「経過措置」(1)
消費税率改定時の経過措置についてご説明した「事務所だより」第1号になります。
(平成25年9月10日)
消 費 税 法 改 定 税率の判断・経理事務はどうなる?
既にご存知の通り、来年4月1日から消費税率は8%への引き上げが予定され、また、その実施の判断は10月1日に予定されています。 そして、実際に消費税率が引き上げられた場合、価格への転嫁問題のほか、経理上必要な処理・判断が複雑化することが予想されます。
特に、契約と取引、または連続した取引が4月1日をまたいでいる場合、契約内容によってどの税率が適用されるかについては「消費税の経過措置」として発表されていますので、その内容を中心に事例を交えてご説明したいと思います。
消費税 課税される税率の原則
消費税では契約日ではなく「実際に物が引き渡された日」の税率が適用されます。
つまり、H26.3/31までなら 5%、 H26.4/1からは 8%、となります。
しかし、税率変更時期には例外規定 (経過措置) が定められています。
「経過措置」とは?
新税率の施行日の前日(3/31)までに契約された資産譲渡・課税仕入のうち、旧税率の適用対象とされる取引やその要件に関する定め。
経過措置 事例① 建築・工事などの請負契約
指定日(H25.10/1)より前に請負契約が成立している場合
引渡しがH26.4/1以降になっても ⇒ 税率5%
(指定日 経過措置の適用を受ける契約締結の期限日)
しかも、着工日や完成引渡し日に関する期限日はありません。
現在、住宅建築に関する広告が増えているのはこの理由によるものです。
実際には、9/30までに工事のご契約をされる方はあまり多くないかもしれませんが、既に契約を済ませた方は、消費税上では完成時期を気にしなくても良いことになります。
ただし、25.10/1以降に契約額を追加工事などで増額改定され、完成が26.4/1以降になった場合。
⇒ 「増額分のみ」8%課税になるのでご注意下さい。
こちらからpdf版をご覧になれます。
↓
(平成25年9月10日)
消 費 税 法 改 定 税率の判断・経理事務はどうなる?
既にご存知の通り、来年4月1日から消費税率は8%への引き上げが予定され、また、その実施の判断は10月1日に予定されています。 そして、実際に消費税率が引き上げられた場合、価格への転嫁問題のほか、経理上必要な処理・判断が複雑化することが予想されます。
特に、契約と取引、または連続した取引が4月1日をまたいでいる場合、契約内容によってどの税率が適用されるかについては「消費税の経過措置」として発表されていますので、その内容を中心に事例を交えてご説明したいと思います。
消費税 課税される税率の原則
消費税では契約日ではなく「実際に物が引き渡された日」の税率が適用されます。
つまり、H26.3/31までなら 5%、 H26.4/1からは 8%、となります。
しかし、税率変更時期には例外規定 (経過措置) が定められています。
「経過措置」とは?
新税率の施行日の前日(3/31)までに契約された資産譲渡・課税仕入のうち、旧税率の適用対象とされる取引やその要件に関する定め。
経過措置 事例① 建築・工事などの請負契約
指定日(H25.10/1)より前に請負契約が成立している場合
引渡しがH26.4/1以降になっても ⇒ 税率5%
(指定日 経過措置の適用を受ける契約締結の期限日)
しかも、着工日や完成引渡し日に関する期限日はありません。
現在、住宅建築に関する広告が増えているのはこの理由によるものです。
実際には、9/30までに工事のご契約をされる方はあまり多くないかもしれませんが、既に契約を済ませた方は、消費税上では完成時期を気にしなくても良いことになります。
ただし、25.10/1以降に契約額を追加工事などで増額改定され、完成が26.4/1以降になった場合。
⇒ 「増額分のみ」8%課税になるのでご注意下さい。
こちらからpdf版をご覧になれます。
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- 添付ファイル:事務所通信001.pdf
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