松田 次郎 税理士事務所
「事業のかかりつけ医」として安心経営をサポートします。
事務所だより
消費税率改定「適用税率Q&A」
消費税率改定時の「適用税率Q&A」についてご説明した「事務所だより」第5号になります。(平成26年1月8日)
ごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。
昨年末より大企業の景気観は改善傾向の報道があり、株価も上昇傾向を示しております。
一方、中小企業における景気改善はまだこれから、と考えられる中でいよいよ消費税率改定の年を迎え、その消費に対する影響の程度も懸念されます。
景気について良い影響と悪い影響の両面が気になる年明けとなりましたが、本年は月次指導・決算申告の支援と共に消費税率改定の準備に対してもできる限りの対応をさせて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
消費税率改定時についてのQ&A
今回は来たる3月から4月における消費税率改定時の取扱い事例について、Q&A形式でお伝えいたしますのでご参考にして頂きたいと思います。
Q1 26年3月に売買契約を結び4月に商品を引渡した場合の税率は何%ですか?
消費税は原則上「商品の引渡し時の税率」が適用され、上記事例での消費税率は「8%」となりますので、もし契約の通り税率5%計算により代金を受け取っていたとしても、申告では8%の税率で計算する事となります。
例えば元の契約が(商品10,000円 税500円)なら、 (商品9,723円 税777円)という計算となりますので、契約の際には取引先と消費税率について確認を取って頂く事が重要になります。
Q2 工事の内金を3月と4月に支払った場合の税率はどうなりますか?
3月中に多めに払った方が消費税の負担が少なくなりますか?
工事代金の消費税率は「経過措置」(事務所便り①・②号参照)の適用される工事を除き、「完成引渡し時の税率」が適用されます。
上記事例では工事完成時期が4月以降となりますので、「経過措置」の適用される工事ならば工事金額全額に対し5%課税となり、適用されない工事は8%課税となります。
また、「内金」は仮払金で、それをいつ支払ったかは消費税率とは無関係となります。
Q3 午前2時まで営業していますがレジスターや券売機の税率はいつ切替えますか?
工事の内金を3月と4月に支払った場合の税率はどうなりますか?
深夜営業の場合、4月1日午前0時を期して税率計算を切り替えることは困難を伴うため、日付の区切りは事業者が継続的に採用している基準に合わせて頂く事が可能です。
もし、上記事業者が4月1日午前2時までの売上を3月31日分の売上として計算しており、それが以前から採用しているルールならば、その計算は認められるものと考えられます。
Q4 「5%の時に仕入れた品物は5%で売ってほしい」とお客様に言われました。
お客様が立場の強い事業者の場合には「消費税転嫁対策特別措置法」で禁止されている「転嫁拒否行為」に該当する可能性があります。
原則である8%での取引について交渉して頂くと共に、先方が消費税の計算制度について知った上での要求であるならば、公的な相談窓口の利用も考えられます。
値引きの口実とする一人のお客様の場合には、「増税分の3%は預かった額をそのままを税務署に納めるため、お店の儲けになるわけではありません。」と説明して納得して頂きましょう。
以上のほか、疑問・ご質問がございましたら相談ください。
こちらからpdf版をご覧になれます。
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ごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。
昨年末より大企業の景気観は改善傾向の報道があり、株価も上昇傾向を示しております。
一方、中小企業における景気改善はまだこれから、と考えられる中でいよいよ消費税率改定の年を迎え、その消費に対する影響の程度も懸念されます。
景気について良い影響と悪い影響の両面が気になる年明けとなりましたが、本年は月次指導・決算申告の支援と共に消費税率改定の準備に対してもできる限りの対応をさせて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
消費税率改定時についてのQ&A
今回は来たる3月から4月における消費税率改定時の取扱い事例について、Q&A形式でお伝えいたしますのでご参考にして頂きたいと思います。
Q1 26年3月に売買契約を結び4月に商品を引渡した場合の税率は何%ですか?
消費税は原則上「商品の引渡し時の税率」が適用され、上記事例での消費税率は「8%」となりますので、もし契約の通り税率5%計算により代金を受け取っていたとしても、申告では8%の税率で計算する事となります。
例えば元の契約が(商品10,000円 税500円)なら、 (商品9,723円 税777円)という計算となりますので、契約の際には取引先と消費税率について確認を取って頂く事が重要になります。
Q2 工事の内金を3月と4月に支払った場合の税率はどうなりますか?
3月中に多めに払った方が消費税の負担が少なくなりますか?
工事代金の消費税率は「経過措置」(事務所便り①・②号参照)の適用される工事を除き、「完成引渡し時の税率」が適用されます。
上記事例では工事完成時期が4月以降となりますので、「経過措置」の適用される工事ならば工事金額全額に対し5%課税となり、適用されない工事は8%課税となります。
また、「内金」は仮払金で、それをいつ支払ったかは消費税率とは無関係となります。
Q3 午前2時まで営業していますがレジスターや券売機の税率はいつ切替えますか?
工事の内金を3月と4月に支払った場合の税率はどうなりますか?
深夜営業の場合、4月1日午前0時を期して税率計算を切り替えることは困難を伴うため、日付の区切りは事業者が継続的に採用している基準に合わせて頂く事が可能です。
もし、上記事業者が4月1日午前2時までの売上を3月31日分の売上として計算しており、それが以前から採用しているルールならば、その計算は認められるものと考えられます。
Q4 「5%の時に仕入れた品物は5%で売ってほしい」とお客様に言われました。
お客様が立場の強い事業者の場合には「消費税転嫁対策特別措置法」で禁止されている「転嫁拒否行為」に該当する可能性があります。
原則である8%での取引について交渉して頂くと共に、先方が消費税の計算制度について知った上での要求であるならば、公的な相談窓口の利用も考えられます。
値引きの口実とする一人のお客様の場合には、「増税分の3%は預かった額をそのままを税務署に納めるため、お店の儲けになるわけではありません。」と説明して納得して頂きましょう。
以上のほか、疑問・ご質問がございましたら相談ください。
こちらからpdf版をご覧になれます。
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- 添付ファイル:事務所通信005.pdf
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