松田 次郎 税理士事務所
「事業のかかりつけ医」として安心経営をサポートします。
事務所だより
消費税率改定「経過措置」(3)
消費税率改定時の経過措置についての第3回になります。
(平成25年10月16日)
施行日(4/1)前後における取引の経過措置
(3月中の契約や支払で4月以降でも税率が5%となる場合も)
10月1日、消費税率が予定通り8%に引き上げられる旨の発表がなされ、いよいよ経理・税務の実務における準備作業が必要となってきました。
今回の内容は「消費税の経過措置」の3回目となりますが、来年4月1日の施行日前後における取引で特例的な扱いのある事例を取り上げます。
「消費税法上の原則」 商品の引渡しやサービスの提供をを受けた日の税率を適用する。
原則上、「3月に代金を先払い」⇒「4月に商品受取」という取引は、8%課税となりますが、以下の事例ではは5%課税となる例外的な取引となります。
経過措置 事例③ 旅客運賃、遊園地・映画館などのチケット
対価の領収日の税率が適用されます。
鉄道や飛行機の H26.4/1 以降分のチケットを 3/31 までに購入 ⇒ 5%
映画の前売り券 ・ 遊園地の年間パスポート券を 3/31 までに購入 ⇒ 5%
出張やレジャーなどで予定が決まっている場合、3月中の購入なら5%課税となります。
経過措置 事例④ 通信販売
指定日(25.10/1)より前に通信販売の条件が提示されている場合
施行日前に申込みを受付、施行日後に商品を発送しても ⇒ 5%
全ての通信販売が5%となるわけではありません、販売条件の提示日にご注意下さい。
経過措置 事例⑤ 電気料金等 検針による料金
4/1~30 の間で 検針により確定した料金 ⇒ 5%
検針の間隔が2ヶ月毎 などの理由で 4/30以降、施行日後初めて確定した料金
3月の検針日から2ヶ月後までに料金が確定する場合 ⇒ 5% (例 3/15と5/15 に検針があった場合)
検針間隔が3ヶ月毎の場合や、検針が遅れた場合には 5%と8%の按分計算が必要な場合もありますので、その場合は個別にご相談をお受けします。
次号は 「商品価格の表示と転嫁」 についての予定です。こちらからpdf版をご覧になれます。
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(平成25年10月16日)
施行日(4/1)前後における取引の経過措置
(3月中の契約や支払で4月以降でも税率が5%となる場合も)
10月1日、消費税率が予定通り8%に引き上げられる旨の発表がなされ、いよいよ経理・税務の実務における準備作業が必要となってきました。
今回の内容は「消費税の経過措置」の3回目となりますが、来年4月1日の施行日前後における取引で特例的な扱いのある事例を取り上げます。
「消費税法上の原則」 商品の引渡しやサービスの提供をを受けた日の税率を適用する。
原則上、「3月に代金を先払い」⇒「4月に商品受取」という取引は、8%課税となりますが、以下の事例ではは5%課税となる例外的な取引となります。
経過措置 事例③ 旅客運賃、遊園地・映画館などのチケット
対価の領収日の税率が適用されます。
鉄道や飛行機の H26.4/1 以降分のチケットを 3/31 までに購入 ⇒ 5%
映画の前売り券 ・ 遊園地の年間パスポート券を 3/31 までに購入 ⇒ 5%
出張やレジャーなどで予定が決まっている場合、3月中の購入なら5%課税となります。
経過措置 事例④ 通信販売
指定日(25.10/1)より前に通信販売の条件が提示されている場合
施行日前に申込みを受付、施行日後に商品を発送しても ⇒ 5%
全ての通信販売が5%となるわけではありません、販売条件の提示日にご注意下さい。
経過措置 事例⑤ 電気料金等 検針による料金
4/1~30 の間で 検針により確定した料金 ⇒ 5%
検針の間隔が2ヶ月毎 などの理由で 4/30以降、施行日後初めて確定した料金
3月の検針日から2ヶ月後までに料金が確定する場合 ⇒ 5% (例 3/15と5/15 に検針があった場合)
検針間隔が3ヶ月毎の場合や、検針が遅れた場合には 5%と8%の按分計算が必要な場合もありますので、その場合は個別にご相談をお受けします。
次号は 「商品価格の表示と転嫁」 についての予定です。こちらからpdf版をご覧になれます。
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- 添付ファイル:事務所通信003.pdf
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