松田 次郎 税理士事務所
「事業のかかりつけ医」として安心経営をサポートします。
事務所だより
住民税の特別徴収が始まります(新)
住民税の特別徴収についてご説明した「事務所だより」第8号になります。
(平成26年6月24日)
「住民税の特別徴収が始まります」
6月より住民税の特別徴収を開始する事業所様向のお知らせです。
お手元には従業員の在住市町村より住民税の特別徴収に関する書類が届いていると思いますが、これまで特別徴収でなかった事業所様には対応の準備の一助となりますよう、住民税特別徴収の基本的な事務を一覧にしてお送りいたします。
◎書類の確認
お手元に届いている封書内には以下の書類が入っていますのでご確認ください。
○「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」(特別徴収義務者用)
特別徴収の対象となる従業員の氏名・人数・月別の徴収額が記入されています。
また「指定番号」とは事業所の識別番号になります。
記載内容をご確認の上、事業所で保管して下さい。
○「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」 (納税義務者用)
納税義務者(従業員)の所得・納税額が記載されています。
10cm×10cm 程度の大きさで中が見えないよう封をされています。
従業員の所得証明となりますので、封を開けずに従業員に渡して下さい。
○ 納付書
今年の6月分から翌年の5月分までが入っています。
◎毎月の手続き
○6月支給の給与より徴収を開始します。
市町村から届いている「特別徴収税額の決定通知書」に記載された毎月の個人
別の徴収額に従って徴収を行います。
給与明細の住民税控除欄に徴収金額を記載してください。
○翌月10日までに納付します。
納付は各市町村から届いている納付書を使用します。
納付書には使用する月と納付金額が印刷されています。
○帳簿の仕訳科目は「預り金」を使用します。
給与より徴収した額と納付する額は毎月同額なので、納付後の住民税の「預り金」
残高は0円になります。
◎退職者・住所変更があった場合
○該当者の居住市町村に「異動届出書」を提出します。
「特別徴収のしおり」などの記載例を参考に記入して郵送します。
市町村からは変更後の税額を記載した「変更通知書」が送られてきます。
○平成26年1月~5月の間に退職者があった場合、
市町村から届いている「特別徴収税額の決定通知書」に該当者が記載されてい
ないか確認し、記載されていればすぐに「異動届出書」を提出します。
納付額が納付書の印刷と異なる場合は手書きで修正を行います。
以上ほか、疑問・ご質問がございましたら相談ください。
こちらからpdf版をご覧になれます。
↓
(平成26年6月24日)
「住民税の特別徴収が始まります」
6月より住民税の特別徴収を開始する事業所様向のお知らせです。
お手元には従業員の在住市町村より住民税の特別徴収に関する書類が届いていると思いますが、これまで特別徴収でなかった事業所様には対応の準備の一助となりますよう、住民税特別徴収の基本的な事務を一覧にしてお送りいたします。
◎書類の確認
お手元に届いている封書内には以下の書類が入っていますのでご確認ください。
○「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」(特別徴収義務者用)
特別徴収の対象となる従業員の氏名・人数・月別の徴収額が記入されています。
また「指定番号」とは事業所の識別番号になります。
記載内容をご確認の上、事業所で保管して下さい。
○「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定通知書」 (納税義務者用)
納税義務者(従業員)の所得・納税額が記載されています。
10cm×10cm 程度の大きさで中が見えないよう封をされています。
従業員の所得証明となりますので、封を開けずに従業員に渡して下さい。
○ 納付書
今年の6月分から翌年の5月分までが入っています。
◎毎月の手続き
○6月支給の給与より徴収を開始します。
市町村から届いている「特別徴収税額の決定通知書」に記載された毎月の個人
別の徴収額に従って徴収を行います。
給与明細の住民税控除欄に徴収金額を記載してください。
○翌月10日までに納付します。
納付は各市町村から届いている納付書を使用します。
納付書には使用する月と納付金額が印刷されています。
○帳簿の仕訳科目は「預り金」を使用します。
給与より徴収した額と納付する額は毎月同額なので、納付後の住民税の「預り金」
残高は0円になります。
◎退職者・住所変更があった場合
○該当者の居住市町村に「異動届出書」を提出します。
「特別徴収のしおり」などの記載例を参考に記入して郵送します。
市町村からは変更後の税額を記載した「変更通知書」が送られてきます。
○平成26年1月~5月の間に退職者があった場合、
市町村から届いている「特別徴収税額の決定通知書」に該当者が記載されてい
ないか確認し、記載されていればすぐに「異動届出書」を提出します。
納付額が納付書の印刷と異なる場合は手書きで修正を行います。
以上ほか、疑問・ご質問がございましたら相談ください。
こちらからpdf版をご覧になれます。
↓
- 添付ファイル:事務所通信008.pdf
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