松田 次郎 税理士事務所
「事業のかかりつけ医」として安心経営をサポートします。
事務所だより
消費税率改定「商品価格の表示と転嫁」
消費税率改定時の「商品価格の表示と転嫁」についてご説明した「事務所だより」第4号になります。
(平成25年11月18日)
商品価格の表示と転嫁
平成25年10月1日より 消費税の「転嫁対策特別措置法」が施行されました
「転嫁対策特別措置法」では、消費税率の引上分の適正な転嫁や価格表示などの実務的な問題点につき、禁止事項や許容範囲、例外事項などを定めています。 今回の内容は、取引上の仕入や販売価格決定の際、店頭での価格表示、また、消費者の立場で商店の値段を比べる上でもご参考になるものと思います。
1 消費税の転嫁拒否行為の禁止
「転嫁拒否行為」とは「買いたたき」「見返りの要求」「税抜価格交渉の拒否」「報復行為」などの行為で、増税に伴って立場の強い事業者が弱い事業者に負担を強いる事を禁止しています。
例 「合理的な理由なく税込単価を据え置かせる」「リベートや値札取換え人員の派遣を要請する」 など
規制対象となる事業者
A 「大規模な小売事業者」 (売上高100億円以上 など)
B 「中小の事業者(資本金3億以下・個人)と取引する法人事業者」
(上記事業者に商品・役務を継続して供給する事業者が保護の対象事業者となります。)
違反行為は公表や処罰の対象となっており、価格転嫁についての相談センターが設置されています。
2 消費税の転嫁を阻害する表示の禁止
「消費税分を転嫁しません・値引きします・ポイントを付けます」 など、消費税に関連する形での安売り宣伝・広告を禁止しています。
禁止されない表示例
単に率幅が一致した 「3%値下げ」 ・ 「8%還元セール」
消費税と関連付けがはっきりしない「春の生活応援セール」 など
3%の値下げをした場合の効果はともかく、国としては「税法で定められた税率を転嫁していないかのような広告はしないで下さい」という意味で、企業努力によるセールを制限するものではありません。では、「消費税増税記念セール」は認められるのでしょうか?気になるところです。
3 総額表示義務の緩和
価格表示で「外税表示」や「税抜価格の強調」が認められるようになりました。
価格表示ルールの原則 (一般消費者に対して価格をあらかじめ表示する場合)
↓
「税込表示」義務 (価格の比較や最終支払額の判断をし易くするため)
↓
緩和措置による表示特例 (H25.10.1 から H29.3.31 まで)
① 税込み価格表示を要しない
「表示価格が税込みと誤認されない措置を講じている」場合には外税表示が認められます。
例1 (消費税が別途に必要だとわかる値札をつける) 「10,000円 + 消費税」
例2 (店内に商品価格が税抜である表示を行う)
「当店の価格は全て税抜きとなっています。 レジにて別途消費税を申し受けます。」
② 税抜き価格の強調が認められる
税込み価格が明瞭に表示されている場合、税抜き価格を強調して表示できます。
税抜き表示のメリット
本体価格が変わっていない事を表示できます。
値札の付け替えが施行日(H26.4.1)以前でも可能です。
この表示の緩和措置には上記のメリットがありますが、それでも、「税込⇒税抜へ値札付け替えには手間がかかる」、「表示があっても購入者の誤認が起こり得る」、「レジシステムの変更が必要」などの問題も予想されます。
また消費者の立場としては、税込の支払額を意識したり、店によって消費税の表示が異なる、という状況で買い物をする事になりますので、それらを勘案の上で表示方法のご検討をお願いします。
更に詳細を知りたい場合、事務所までご相談いただくか、こちらをご参考にして下さい。
○「公正取引委員会」「消費者庁」「財務省」が消費税に関するガイドラインを公表しています。
消費税 特別措置法 ガイドライン で Web から検索できます
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka.htm
○内閣府 消費税価格転嫁等総合相談センター
メール・電話で消費税の転嫁や表示に関する相談が受けられます。
こちらからpdf版をご覧になれます。
↓
(平成25年11月18日)
商品価格の表示と転嫁
平成25年10月1日より 消費税の「転嫁対策特別措置法」が施行されました
「転嫁対策特別措置法」では、消費税率の引上分の適正な転嫁や価格表示などの実務的な問題点につき、禁止事項や許容範囲、例外事項などを定めています。 今回の内容は、取引上の仕入や販売価格決定の際、店頭での価格表示、また、消費者の立場で商店の値段を比べる上でもご参考になるものと思います。
1 消費税の転嫁拒否行為の禁止
「転嫁拒否行為」とは「買いたたき」「見返りの要求」「税抜価格交渉の拒否」「報復行為」などの行為で、増税に伴って立場の強い事業者が弱い事業者に負担を強いる事を禁止しています。
例 「合理的な理由なく税込単価を据え置かせる」「リベートや値札取換え人員の派遣を要請する」 など
規制対象となる事業者
A 「大規模な小売事業者」 (売上高100億円以上 など)
B 「中小の事業者(資本金3億以下・個人)と取引する法人事業者」
(上記事業者に商品・役務を継続して供給する事業者が保護の対象事業者となります。)
違反行為は公表や処罰の対象となっており、価格転嫁についての相談センターが設置されています。
2 消費税の転嫁を阻害する表示の禁止
「消費税分を転嫁しません・値引きします・ポイントを付けます」 など、消費税に関連する形での安売り宣伝・広告を禁止しています。
禁止されない表示例
単に率幅が一致した 「3%値下げ」 ・ 「8%還元セール」
消費税と関連付けがはっきりしない「春の生活応援セール」 など
3%の値下げをした場合の効果はともかく、国としては「税法で定められた税率を転嫁していないかのような広告はしないで下さい」という意味で、企業努力によるセールを制限するものではありません。では、「消費税増税記念セール」は認められるのでしょうか?気になるところです。
3 総額表示義務の緩和
価格表示で「外税表示」や「税抜価格の強調」が認められるようになりました。
価格表示ルールの原則 (一般消費者に対して価格をあらかじめ表示する場合)
↓
「税込表示」義務 (価格の比較や最終支払額の判断をし易くするため)
↓
緩和措置による表示特例 (H25.10.1 から H29.3.31 まで)
① 税込み価格表示を要しない
「表示価格が税込みと誤認されない措置を講じている」場合には外税表示が認められます。
例1 (消費税が別途に必要だとわかる値札をつける) 「10,000円 + 消費税」
例2 (店内に商品価格が税抜である表示を行う)
「当店の価格は全て税抜きとなっています。 レジにて別途消費税を申し受けます。」
② 税抜き価格の強調が認められる
税込み価格が明瞭に表示されている場合、税抜き価格を強調して表示できます。
税抜き表示のメリット
本体価格が変わっていない事を表示できます。
値札の付け替えが施行日(H26.4.1)以前でも可能です。
この表示の緩和措置には上記のメリットがありますが、それでも、「税込⇒税抜へ値札付け替えには手間がかかる」、「表示があっても購入者の誤認が起こり得る」、「レジシステムの変更が必要」などの問題も予想されます。
また消費者の立場としては、税込の支払額を意識したり、店によって消費税の表示が異なる、という状況で買い物をする事になりますので、それらを勘案の上で表示方法のご検討をお願いします。
更に詳細を知りたい場合、事務所までご相談いただくか、こちらをご参考にして下さい。
○「公正取引委員会」「消費者庁」「財務省」が消費税に関するガイドラインを公表しています。
消費税 特別措置法 ガイドライン で Web から検索できます
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/250910tenka.htm
○内閣府 消費税価格転嫁等総合相談センター
メール・電話で消費税の転嫁や表示に関する相談が受けられます。
こちらからpdf版をご覧になれます。
↓
- 添付ファイル:事務所通信004.pdf
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