松田 次郎 税理士事務所
「事業のかかりつけ医」として安心経営をサポートします。
事務所だより
4月は「消費税」だけでなく「印紙税」も改定
印紙税の改定についてご説明した「事務所だより」特別号になります。
(平成26年4月25日)
4月1日より 「領収書等に印紙を貼らなくてよい金額が拡大されます!」
これまで、「金銭又は有価証券の受取書」(領収書・レシートなど)に記載された受取金額が『3万円未満』のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が『5万円未満』のものについては非課税とされることとなりました。
4月1日以降に領収書を発行される際はご注意ください!
「収入印紙を間違って貼ってしまった場合」
もし、誤って過大な収入印紙を貼ってしまった場合には、過誤納金として還付ができます。
【還付の対象となるもの】
① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
ご注意
契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に交付された領収書、手形などは還付の対象となりません。
以上のほか、疑問・ご質問がございましたら相談ください。
こちらからpdf版をご覧になれます。
↓
(平成26年4月25日)
4月1日より 「領収書等に印紙を貼らなくてよい金額が拡大されます!」
これまで、「金銭又は有価証券の受取書」(領収書・レシートなど)に記載された受取金額が『3万円未満』のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が『5万円未満』のものについては非課税とされることとなりました。
4月1日以降に領収書を発行される際はご注意ください!
「収入印紙を間違って貼ってしまった場合」
もし、誤って過大な収入印紙を貼ってしまった場合には、過誤納金として還付ができます。
【還付の対象となるもの】
① 請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
② 委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
③ 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの
ご注意
契約書を作成した後にその契約が解除・取消されたものや、既に交付された領収書、手形などは還付の対象となりません。
以上のほか、疑問・ご質問がございましたら相談ください。
こちらからpdf版をご覧になれます。
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- 添付ファイル:事務所通信特別号.pdf
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