令和7年度税制改正の中で、いわゆる「103万円の壁」の行方が注目されたが、所得税の基礎控除の控除額と給与所得控除の最低保障額が引上げられている。
まず、基礎控除の仕組みとしては、48万円から58万円に10万円引き上げられ(合計所得金額2,350万円以下の場合)、その上で新たに設けられた基礎控除の特例により、合計所得金額655万円以下の者の基礎控除の額は合計所得金額により4段階で加算されることとなる。
具体的には、合計所得金額が「132万円以下」では基礎控除の額は95万円(37万円加算)に、「132万円超336万円以下」は88万円(同30万円)、「336万円超489万円以下」は68万円(同10万円)、「489万円超655万円以下」は63万円(同5万円)となる。
ただし、合計所得金額132万円以下の基礎控除の額の加算は恒久措置だが、その他の加算は令和7年分と令和8年分の2年間の時限措置となる。
つまり、合計所得金額132万円以下の基礎控除の額の加算(37万円)は継続されるが、132万円超から655万円以下の合計所得金額の層の加算(30万円・10万円・5万円)はこの2年分のみとなる。
これ以外の控除額については、合計所得金額が「2,350万円超2,400万円以下」は48万円、「2,400万円超2,450万円以下」は32万円、「2,450万円超2,500万円以下」は16万円となる。
また、給与所得控除の最低保障額を10万円引き上げて、65万円(改正前55万円)とされる。
これに伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」等についても所要の措置が講じられる。
基礎控除と給与所得控除とも令和7年分以後の所得税に適用される。
ただし、給与所得の源泉徴収税額表、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表については、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等に適用される。