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特定親族特別控除の新設、人的控除見直し等 令和7年度所得税関係の改正ポイント(2)

令和7年度税制改正の中で所得税関係では、「103万円の壁」問題で基礎控除などが注目されたが、特定親族特別控除の新設、配偶者控除や扶養控除など各種の人的控除も引き上げられている。

新たに設けられた「特定親族特別控除」は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者と青色事業専従者等を除く合計所得金額123万円以下)で控除対象扶養親族にあたらない場合については、親族等の合計所得金額に応じ3万円(合計所得金額120万円超123万円以下)から63万円(同58万円超85万円以下)までの金額が控除される。

結果、19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合は特定親族特別控除の対象、合計所得金額が58万円以下の場合は扶養控除の対象となる。

令和7年分以後の所得税に適用されるが、給与所得者については令和7年分の年末調整で適用されることになる(控除額が一定額以上の場合は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際に適用)。

合わせて、配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、勤労者学生控除も見直されている。

同一生計の配偶者と扶養親族の合計所得金額要件、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の上限がいずれも58万円以下(改正前48万円以下)に引き上げられている。

また、勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下(改正前75万円以下)に引き上げられている。

これらの改正は、令和7年分以後の所得税について適用される。
さらに、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を見直す。

23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8年分における一般生命保険料控除の控除額を最大6万円に引き上げる。
23歳未満の扶養親族がいない場合の控除額は現行と変わらず最大4万円となる。

なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行と変わらず12万円となる。
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