●●●相続が発生したら早めに行っておくこと●●●
①相続税は10か月以内に申告納税が必要です。色々な手続きが必要となりますが、遺産が多い方は税金も多額になります。まずは概算で結構ですので、おおよその遺産額から、法定相続分で分割した際の税額を計算していただき、資金確保をお願いします。不足の場合は土地の売却等をご検討ください。土地売却には3ヶ月程度必要で、売却額にも譲渡所得税がかかることから、早めの必要資金を見込むことが肝要です。納税は現金払いが原則です。計算方法が不明な場合は当事務所へご連絡ください。
国税庁HP(No.4155 相続税の税率)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
国税庁HP(財産を相続したとき)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm
②原戸籍(改製原戸籍)の取得
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要となります。遠方へ転居されていたことなどがあると戸籍謄本の取得に手間取ることが多いです。また、名義変更の際にも必要となりますので、早めの取得をお願いします。名義変更の際には法定相続情報一覧図を作成されると便利です。当事務所では無料で作成しておりますで、是非ご利用ください!
③生前贈与の整理
2024年以降の贈与より、過去7年間の生前贈与が相続税の課税対象となりました。7年間と長期に渡るため、過去の通帳を確認するなどして、早めに整理することが必要です。
生前贈与は税務調査で重要な調査項目となります。名義預金(子や孫名義の預金)や名義資産(車等)、被相続人名義の資産売却額が相続人の預金に入金されている、などを必ずお知らせください。
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〇〇〇相続発生前の相続対策〇〇〇
①まずは相続税の検算が最も重要です。次に、納税までのスケジュールから逆残して資金繰りを検討します。不動産の割合が多い方は要注意です。保険の金額や受取人の確認もお忘れなく。
②遺産分割について、平等性や、納税方法を検討しながら確認します。不動産ばかり相続すると納税金が不足するケースが多いですが、調整は遺産や相続人の現預金で行います。
③平均寿命から、生前贈与や、何をどれだけできそうなのか検討します。
④即効性があるのは不動産取得ですが、出口戦略とセットで検討しなければなりません。
⑤生前贈与は2024年から拡張された相続時精算課税制度もご検討ください。
⑥遺言書はありますか?争続を避けるには遺言書が大変有効です。公正証書遺言の作成もお手伝いさせていただきます。