【書面添付程度とは?】
書面添付制度は、法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、平成13年度税理士法改正により従来の制度が拡充されたものです。
また、この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つです。
【調査対策になる理由とは?】
世の中人手不足と言われておりますが、税務署も同様です。パット見で誤りが分かる申告書は論外ですが、基本的には調査を行わないと詳細は分かりません。例えば、現金出納帳や現金残高の証明や預金通帳の取引履歴の写しなどは申告書提出時には添付義務はありませんので、調査を行わないと分からないことになります。そのため、この書類を提出してもらい、調査を簡略化したい、というのが税務署の気持ちです。当然、この書類は税務調査で調査官が調べられるレベルと同等の詳細な情報を提供しなければなりません。税務署員という他人が、御社の状況を全て理解できてこれ以上聞くことはほとんど無いなと感じるレベルの書類が必要です。内容が少なくても単に提出すれば良いというものではないので誤解しないようにしてください。この書類の添付割合は、所得税1.5%、相続税23.4%、法人税10.0%、となっております。キチンとした書類が提出できていれば、納税者の立会が必要な調査を行うことなく、税理士への質問等のみで終わり、調査が省略されることがあります。そのため、やましいことはなにもない、申告書提出時に全ての情報を税務署に開示しても構わない、費用は別途かかってもかまわない、税務調査が省略されるように最善を尽くしてほしい、という御期待に応えられるようにしたいと思っております。