(前編からのつづき)
また、所有権の登記名義人が死亡した後も相続登記がされない土地について、その主要な発生原因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されていることから、相続登記の促進のための登録免許税の特例措置の拡充及び延長を要望しております。
具体的には、以下の登録免許税の免除措置の3年間延長をいいます。
①個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下②において同じ)により土地の所有権を取得した場合において、その個人が相続による土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときに、その個人をその土地の登記名義人とするために受ける登記に係る登録免許税の免除
②個人が、土地について所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記を受ける場合に、その土地が登記の促進を特に図る必要があるとして法務大臣が指定する土地であり、かつ、その土地の登記に係る登録免許税の課税標準となる価額が10万円以下であるときにおけるその登録免許税の免除
そして、上記①の措置の恒久化や②の要件を緩和し、適用対象となる土地を拡充することも要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和3年10月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。