(前編からのつづき)
また、上記①-2においては、地域活性化のためには、融資のみならず、地域企業の成長等を支援する資本性資金の供給が重要であることなどから、銀行等の投資専門会社による出資に関して、当該出資先企業を「みなし大企業」から除外することを要望しております。
上記①-3においては、デリバティブ取引・預貯金等について、未だ損益通算が認められておらず、投資家が多様な金融商品に投資しやすい環境の整備は、道半ばであることなどから、家計による成長資金の供給拡大等を促進する観点から、金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等にまで拡大することを要望しております。
上記②においては、23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除枠の所得控除限度額に対する2万円の上乗せ措置を恒久化するなど所要の措置を講ずることを要望しております。
上記③においては、特定信託受益権に係る信託について、受益者等の変更等があった場合における相続税法上の「信託に関する受益者別調書」及び所得税法上の「信託の計算書」について提出を不要とするなど、所要の措置を講ずることを要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和8年9月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。