政府は、ホームページにおいて、租税特別措置(以下、租特)・補助金・基金の適正化に向けた提案募集の結果を公表しており、その中で、地方税の租税特別措置に関する主な提案・意見も公表しております。
それによりますと、個人住民税関係の中で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、経済対策のはずが、半ば恒久的な制度となりつつあり、本来の住民税の性格と相容れないことや、住宅取得支援は国と地方で役割分担を明確にし、住民税での控除を見直すべきこと、目的に対する効果が乏しく、財政的にも社会的にも歪みを生む制度であることから不要といった縮減提案がありました。
固定資産税関係の中で、新築住宅に係る税額の減額措置は、より高性能な住宅への誘導効果として、一般住宅に対する特例措置を廃止し、認定住宅に対する特例措置を強化すべきことや、新築住宅と既存住宅の間で税負担に差が生じており、住宅全体での税負担の公平性を担保すべきこと、特定の事業や団体に偏った特例措置を見直すべきといった提案がありました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和8年8月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。