やまむら税理士事務所
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遺族年金や障害年金には所得税がかからない。 2006年12月14日
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扶養親族と被扶養者の違い 2007年2月2日
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売掛金の時効は2年 2007年3月16日
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相続と相続登記 2007年4月6日
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自社株買い規制緩和で税務に関心 2008年11月21日
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《コラム》税と社保 不要認定の相違 2009年4月7日
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《コラム》覚悟はできていますか 債務保証と税務 2009年11月17日
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《コラム》売上代金と印紙税 金銭等の受取書 2011年12月27日
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《コラム》不動産取得税と固定資産税 2012年12月26日
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《コラム》130万円と103万円の扶養基準 2013年1月22日
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《コラム》健康保険被扶養者資格の再確認 2013年6月11日
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設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収 2006年11月15日
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ニュース
扶養親族と被扶養者の違い
会社員の場合、年末年始になると、「扶養(ふよう)」という言葉を聞いたり、見たりする機会が多くなります。それは、年末調整用の資料である「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の扶養控除等申告書」で、扶養親族に関する記載をすることになるからです。
ところで、この年末調整における「扶養親族」と健康保険の「被扶養者」を混同する人がいます。「扶養親族」と「被扶養者」では、対象となる親族の範囲や収入(所得)に関する基準が違うので注意してください。
年末調整などで使われる扶養親族は、所得税法に規定されています。その条件は、その年の12月31日時点で次の条件のすべてに該当することです。扶養親族がいれば、扶養控除や配偶者控除を受けることができます。
1.6親等内の血族及び3親等内の姻族
※内縁は考慮されません
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が38万円以下
4.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
一方、健康保険の被扶養者は、健康保険法に規定されています。その条件は、以下の1、又は2に該当する一定の親族で、年収130万円未満(障害者や60歳以上は180万円未満)、かつ被保険者の年収の概ね2分の1未満であることです(政府管掌健康保険の場合)。
1.被保険者の直系親族、配偶者、子、孫、弟妹で、主に被保険者の収入で生計を維持する者
2.被保険者の三親等内の親族(1の者以外)で、被保険者と同居し、主に被保険者の収入で生計を維持する者
※内縁も考慮されます
被扶養者と認定されれば、健康保険の諸制度を利用できますし、配偶者の場合は年金の第3号被保険者にもなれます。
ところで、この年末調整における「扶養親族」と健康保険の「被扶養者」を混同する人がいます。「扶養親族」と「被扶養者」では、対象となる親族の範囲や収入(所得)に関する基準が違うので注意してください。
年末調整などで使われる扶養親族は、所得税法に規定されています。その条件は、その年の12月31日時点で次の条件のすべてに該当することです。扶養親族がいれば、扶養控除や配偶者控除を受けることができます。
1.6親等内の血族及び3親等内の姻族
※内縁は考慮されません
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が38万円以下
4.青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
一方、健康保険の被扶養者は、健康保険法に規定されています。その条件は、以下の1、又は2に該当する一定の親族で、年収130万円未満(障害者や60歳以上は180万円未満)、かつ被保険者の年収の概ね2分の1未満であることです(政府管掌健康保険の場合)。
1.被保険者の直系親族、配偶者、子、孫、弟妹で、主に被保険者の収入で生計を維持する者
2.被保険者の三親等内の親族(1の者以外)で、被保険者と同居し、主に被保険者の収入で生計を維持する者
※内縁も考慮されます
被扶養者と認定されれば、健康保険の諸制度を利用できますし、配偶者の場合は年金の第3号被保険者にもなれます。
2007年2月2日更新
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