やまむら税理士事務所
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会社法で緩和された自社株取得 2006年11月8日
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《コラム》相続税と所得税 持分払戻し請求権と死亡退職金 2013年9月4日
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遺族年金や障害年金には所得税がかからない。 2006年12月14日
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扶養親族と被扶養者の違い 2007年2月2日
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売掛金の時効は2年 2007年3月16日
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相続と相続登記 2007年4月6日
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自社株買い規制緩和で税務に関心 2008年11月21日
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《コラム》無償減資とその効果 2009年1月8日
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《コラム》税と社保 不要認定の相違 2009年4月7日
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親の土地を無償使用 課税関係に注意 2009年10月8日
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《コラム》覚悟はできていますか 債務保証と税務 2009年11月17日
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《コラム》売上代金と印紙税 金銭等の受取書 2011年12月27日
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社内融資制度は利息の扱いに注意! 2012年7月13日
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《コラム》不動産取得税と固定資産税 2012年12月26日
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《コラム》課税標準の端数計算 2012年12月26日
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《コラム》130万円と103万円の扶養基準 2013年1月22日
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《コラム》公正証書をどう活かす? 2013年3月6日
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《コラム》健康保険被扶養者資格の再確認 2013年6月11日
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《コラム》パートタイマーと社会保険加入 2013年8月21日
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設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収 2006年11月15日
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ニュース
《コラム》パートタイマーと社会保険加入
◆パートで働く場合の収入限度
パートタイマーで働く妻は夫の被扶養者となっている場合、労働時間や収入を気にかけて扶養の範囲内で働く事を考えている方が多いかもしれません。その年収の限度額は103万円以下の所得税の配偶者控除、130万円未満の健康保険の被扶養者であり、130万円以上になると労働時間も関係ありますが、原則として本人の職場で健康保険と厚生年金に加入する事となります。当然会社も本人も社会保険料を負担する事になります。しかも実質手取りは加入前より減ってしまう場合もあります。
◆会社として良かれと思っても
企業の中にはパートタイマーの方にもっと能力発揮をしてもらいたい、活躍してもらいたいと労働時間を気にしないで働ける労働環境を作り、保険料分の賃金を上乗せし社会保険加入をさせ、人件費が増える事をマイナスばかりではないと考える企業もあります。ただ、本人からみると130万円を超え、社会保険加入をした時に夫との収入を合算した世帯の手取り収入も考える必要がありそうです。
◆実質収入はどうなるのか
年収130万円の場合、社会保険料の健康保険料率は標準報酬月額の9.97%(都道府県で異なる)、介護保険料率(40歳以上)は1.55%、厚生年金保険料率16.766%の半分の自己負担額を考えると概算で年186,684円です。
又、夫の会社が配偶者控除を受けられる妻、又は健康保険の被扶養者である妻に対し、給料で家族手当(会社により異なるが、1万円~3万円程度が多い)を支給している場合、手当が受けられなくなる事もあります。ですから夫の実質収入減(所得税アップと家族手当の減)があると130万円を少し超えただけでは世帯収入の手取りはかえって減ってしまうかもしれません。
◆130万円の壁を取り払って働くならば
一概には言えませんがおおよそ年収160万円以上位にはならないと収入面から見て加入のメリットが少ないという事になるでしょう。もちろん色々な考え方がありますのでパートの方を皆同じ扱いにする事はないと思います。会社側にも都合はありますが、パートの方の各々の事情に合わせた働き方をしてもらうと言う事になるでしょう。
2013年8月21日更新
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