やまむら税理士事務所
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会社法で緩和された自社株取得 2006年11月8日
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《コラム》相続税と所得税 持分払戻し請求権と死亡退職金 2013年9月4日
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遺族年金や障害年金には所得税がかからない。 2006年12月14日
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扶養親族と被扶養者の違い 2007年2月2日
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売掛金の時効は2年 2007年3月16日
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相続と相続登記 2007年4月6日
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自社株買い規制緩和で税務に関心 2008年11月21日
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《コラム》無償減資とその効果 2009年1月8日
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《コラム》税と社保 不要認定の相違 2009年4月7日
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親の土地を無償使用 課税関係に注意 2009年10月8日
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《コラム》覚悟はできていますか 債務保証と税務 2009年11月17日
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《コラム》売上代金と印紙税 金銭等の受取書 2011年12月27日
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社内融資制度は利息の扱いに注意! 2012年7月13日
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《コラム》不動産取得税と固定資産税 2012年12月26日
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《コラム》課税標準の端数計算 2012年12月26日
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《コラム》130万円と103万円の扶養基準 2013年1月22日
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《コラム》公正証書をどう活かす? 2013年3月6日
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《コラム》健康保険被扶養者資格の再確認 2013年6月11日
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《コラム》パートタイマーと社会保険加入 2013年8月21日
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設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収 2006年11月15日
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お役立ち情報
《コラム》今年の税制改正 創設された経営改善活性化税制
◆活性化税制の創設
今年、中小企業の活性化に資する設備投資を促進するための措置が創設されました。
中小企業者が経営改善に関する指導及び助言を受けて器具備品及び建物附属設備などの経営改善設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用となります。
この制度は、消費税率の引上げによる景気の萎縮に備え、中小企業等の設備投資を促進させることが目的です。
◆制度の概要
平成25年4月1日から平成27年3月31日の期間内に取得・事業供用した場合、その取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。
税額控除には法人税額又は事業所得に係る所得税額の20%という制限がありますが、限度超過額は1年間繰り越せます。
◆適用要件の細目
①事業供用の対象となる事業は、卸売業、小売業、サービス業(除く風俗営業)及び農林水産業で、資本金額1億円以下の法人と個人の中小企業に限られます。
②取得する器具備品は1台又は1基の取得価額が30万円以上、建物附属設備の取得価額は60万円以上が対象です。
③認定経営革新等支援機関による指導助言のあることが要件です。
④税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。
⑤青色申告が要件です。
◆例えば、こんな設備投資が対象です
新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる、レジスターを入れ替える、古くなった看板などお店の外装をきれいにする、といったことが代表例です。
◆申告時の手続要件
認定経営革新等支援機関の「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」を添付し、特別償却の償却限度額の計算に関する明細書又は税額控除適用の計算に関する明細書を添付しなければなりません。
◆認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関とは、中小企業経営力強化支援法に基づいて、中小企業が安心して経営相談等を受けられるように、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の者として国が認定した税理士、公認会計士、商工会議所、金融機関等をいいます。
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