やまむら税理士事務所
-
案内板
-
お役立ち情報
-
ニュース
-
会社法で緩和された自社株取得 2006年11月8日
-
《コラム》相続税と所得税 持分払戻し請求権と死亡退職金 2013年9月4日
-
遺族年金や障害年金には所得税がかからない。 2006年12月14日
-
扶養親族と被扶養者の違い 2007年2月2日
-
売掛金の時効は2年 2007年3月16日
-
相続と相続登記 2007年4月6日
-
自社株買い規制緩和で税務に関心 2008年11月21日
-
《コラム》無償減資とその効果 2009年1月8日
-
《コラム》税と社保 不要認定の相違 2009年4月7日
-
親の土地を無償使用 課税関係に注意 2009年10月8日
-
《コラム》覚悟はできていますか 債務保証と税務 2009年11月17日
-
《コラム》売上代金と印紙税 金銭等の受取書 2011年12月27日
-
社内融資制度は利息の扱いに注意! 2012年7月13日
-
《コラム》不動産取得税と固定資産税 2012年12月26日
-
《コラム》課税標準の端数計算 2012年12月26日
-
《コラム》130万円と103万円の扶養基準 2013年1月22日
-
《コラム》公正証書をどう活かす? 2013年3月6日
-
《コラム》健康保険被扶養者資格の再確認 2013年6月11日
-
《コラム》パートタイマーと社会保険加入 2013年8月21日
-
設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収 2006年11月15日
-
-
リンク集
ニュース
社内融資制度は利息の扱いに注意!
社員への生活支援を重視している会社のなかには、社内融資制度を設けて低利融資を積極的に行っているところもあることでしょう。社員にとっては心強いことこの上ないが、会社として注意する必要があるのが利息の問題です。会社と社員という雇用関係が前提となる融資であっても、きちんと利息をとらないと税務署から指摘を受ける可能性があるからです。
役員や従業員に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が年4・3%以上であれば、原則として、給与課税の対象にはなりません。しかし、4・3%に満たない利率で貸し付けを行った場合、一定の場合を除いて、4・3%の利率と貸付けている利率との差額が給与として課税されることになるので要注意です。
ここでいう「一定の場合」とは、①災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合②会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員や従業員に対して金銭を貸し付ける場合③4・3%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5千円以下である場合――です。
なお、会社などが貸し付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。例えば、銀行から3%の利率で借り入れた資金を2%の利率で貸し付けた場合、4・3%との差ではなく、3%と2%との差の1%分の利息金額が給与として課税されるということになります。
せっかくの社内融資制度がトラブルの元にならないよう、「利息」の取り扱いには十分に注意したいものです。
<情報提供:エヌピー通信社>
2012年7月13日更新
<<HOME