やまむら税理士事務所
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ニュース
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会社法で緩和された自社株取得 2006年11月8日
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《コラム》相続税と所得税 持分払戻し請求権と死亡退職金 2013年9月4日
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遺族年金や障害年金には所得税がかからない。 2006年12月14日
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扶養親族と被扶養者の違い 2007年2月2日
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売掛金の時効は2年 2007年3月16日
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相続と相続登記 2007年4月6日
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自社株買い規制緩和で税務に関心 2008年11月21日
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《コラム》無償減資とその効果 2009年1月8日
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《コラム》税と社保 不要認定の相違 2009年4月7日
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親の土地を無償使用 課税関係に注意 2009年10月8日
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《コラム》覚悟はできていますか 債務保証と税務 2009年11月17日
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《コラム》売上代金と印紙税 金銭等の受取書 2011年12月27日
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社内融資制度は利息の扱いに注意! 2012年7月13日
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《コラム》不動産取得税と固定資産税 2012年12月26日
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《コラム》課税標準の端数計算 2012年12月26日
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《コラム》130万円と103万円の扶養基準 2013年1月22日
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《コラム》公正証書をどう活かす? 2013年3月6日
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《コラム》健康保険被扶養者資格の再確認 2013年6月11日
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《コラム》パートタイマーと社会保険加入 2013年8月21日
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設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収 2006年11月15日
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お役立ち情報
《コラム》離婚年金分割の誤解
◆離婚時の年金分割とは
年金分割の基本的な仕組みは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険や共済組合の保険料納付記録を離婚時に限って当事者間の分割を認めるというものです。分割は平成19年4月1日以降に成立した離婚が対象です。分割に当たり、間違えやすいケースを見てみます。
◆夫の年金全額が分割対象という誤解
分割は厚生年金(報酬比例部分)や共済組合(職域部分を含む)が対象で基礎年金部分には影響しません。ですから自営業等でずっと国民年金しか加入していなければ分割できませんし、厚年基金も代行部分以外は対象外です。対象期間も婚姻から離婚までの期間とされ、按分割合を決めるのは当事者各々の保険料の納付実績の比較をして標準報酬額の再評価で額の多い人が少ない人に分割を行います。ですから場合によっては夫が自営、妻が会社勤めで妻の方が夫より年金が多ければ夫に分割して渡すと言う事態もあるかもしれません。
◆専業主婦は無条件で2分の1と言う誤解
平成20年4月から3号被保険者(専業主婦・夫)が請求すれば夫婦の合意がなくとも配偶者の厚生年金や共済年金の半分が受け取れる3号分割制度は、その対象はH20年4月以降の期間です。それ以前の期間分は話し合いが必要です。当事者間の合意ができない場合は求めに応じ、裁判所で定める事も出来ます。
◆分割後年金は自動的にもらえると言う誤解
分割手続きは離婚した翌日から2年以内に「年金分割の為の情報提供請求書」や「標準報酬改定請求書」を年金事務所に提出します。これは分割する保険料納付記録だけを請求するのですから、実際に受給するのは受給期間を満たし、定められた受給開始年齢に達した時、年金の裁定請求書を提出して受け取る事になります。
◆元夫の死亡や妻の再婚で分割分は消滅と言う誤解
分割年金は自分が再婚しても、元夫が死亡した時も保険料納付記録は消えません。又、事実婚の夫婦は婚姻期間の特定が困難と言う理由から基本的に分割の対象外とされています。但し、第3号被保険者として認定されていてH19年4月以降に関係が解消されたと認められる場合は対象となります。
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