やまむら税理士事務所
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会社法で緩和された自社株取得 2006年11月8日
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《コラム》相続税と所得税 持分払戻し請求権と死亡退職金 2013年9月4日
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遺族年金や障害年金には所得税がかからない。 2006年12月14日
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扶養親族と被扶養者の違い 2007年2月2日
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売掛金の時効は2年 2007年3月16日
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相続と相続登記 2007年4月6日
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自社株買い規制緩和で税務に関心 2008年11月21日
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《コラム》無償減資とその効果 2009年1月8日
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《コラム》税と社保 不要認定の相違 2009年4月7日
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親の土地を無償使用 課税関係に注意 2009年10月8日
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《コラム》覚悟はできていますか 債務保証と税務 2009年11月17日
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《コラム》売上代金と印紙税 金銭等の受取書 2011年12月27日
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社内融資制度は利息の扱いに注意! 2012年7月13日
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《コラム》不動産取得税と固定資産税 2012年12月26日
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《コラム》課税標準の端数計算 2012年12月26日
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《コラム》130万円と103万円の扶養基準 2013年1月22日
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《コラム》公正証書をどう活かす? 2013年3月6日
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《コラム》健康保険被扶養者資格の再確認 2013年6月11日
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《コラム》パートタイマーと社会保険加入 2013年8月21日
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設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収 2006年11月15日
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ニュース
自社株買い規制緩和で税務に関心
年内という期限付きで「自社株買い」の規制が緩和されたことにともない、株式売却税務への関心が高まっています。
個人が株式を譲渡した場合にかかる税金は、譲渡所得課税とみなし配当課税があり、上場株式か非上場株式かで取扱いが大きく異なります。
個人が所有する上場会社株式を、上場会社等の市場買付け、または、公開買付けによる自己株式の取得に応じて発行法人に売却した場合には、株式の譲渡所得課税のみとなり10%(所得税7%、住民税3%)の申告分離課税で完了します。譲渡所得課税だけでなく、みなし配当課税の対象にもなるのではと心配する株主もいるようですが、上場株式を証券会社を通じて売却する場合にはみなし配当は行われません。
しかし、これが非上場株式の場合だと違います。
非上場株式を発行会社に売却した場合、売却価額がその株式に対応する資本金等の額を超える部分については、みなし配当があったものとしてまず源泉徴収(20%)の対象となります。そして確定申告によって最高50%という高率の総合課税の対象となり、その株式に対応した資本金等の額と取得価額との差額が株式譲渡損益となるのです。こちらの税率は20%(所得税15%、住民税5%)で上場株式の場合の2倍。ひとつの取引のなかに、みなし配当課税と株式譲渡所得課税が混在しているため非常にややこしいうえ、上場会社株式と比べると税負担のかなり大きい仕組みになっているのです。
ただし例外規定もあります。相続によって非上場株を取得したケースで、相続税の申告期限から3年以内にその非上場株を発行会社に譲渡した場合は、みなし配当課税は行われません。かつてはみなし配当課税の対象とされていましたが、平成16年度税制改正によって、それまでみなし配当として扱われていた部分も含めて譲渡所得課税扱いとなったのです。(エヌピー通信社)
個人が株式を譲渡した場合にかかる税金は、譲渡所得課税とみなし配当課税があり、上場株式か非上場株式かで取扱いが大きく異なります。
個人が所有する上場会社株式を、上場会社等の市場買付け、または、公開買付けによる自己株式の取得に応じて発行法人に売却した場合には、株式の譲渡所得課税のみとなり10%(所得税7%、住民税3%)の申告分離課税で完了します。譲渡所得課税だけでなく、みなし配当課税の対象にもなるのではと心配する株主もいるようですが、上場株式を証券会社を通じて売却する場合にはみなし配当は行われません。
しかし、これが非上場株式の場合だと違います。
非上場株式を発行会社に売却した場合、売却価額がその株式に対応する資本金等の額を超える部分については、みなし配当があったものとしてまず源泉徴収(20%)の対象となります。そして確定申告によって最高50%という高率の総合課税の対象となり、その株式に対応した資本金等の額と取得価額との差額が株式譲渡損益となるのです。こちらの税率は20%(所得税15%、住民税5%)で上場株式の場合の2倍。ひとつの取引のなかに、みなし配当課税と株式譲渡所得課税が混在しているため非常にややこしいうえ、上場会社株式と比べると税負担のかなり大きい仕組みになっているのです。
ただし例外規定もあります。相続によって非上場株を取得したケースで、相続税の申告期限から3年以内にその非上場株を発行会社に譲渡した場合は、みなし配当課税は行われません。かつてはみなし配当課税の対象とされていましたが、平成16年度税制改正によって、それまでみなし配当として扱われていた部分も含めて譲渡所得課税扱いとなったのです。(エヌピー通信社)
2008年11月21日更新
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