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《コラム》4月道交法改正 自転車にも青切符
◆自転車にも違反切符制度が導入
道路交通法の改正により 2026年4月から自転車の交通違反に「交通反則通告制度」(いわゆる青切符)が導入されます。この青切符は自動車の交通違反に広く行われている違反処理の方法で、今まで自転車には導入されていませんでした。
これまでは自転車の交通違反が検挙されると、「赤切符」(飲酒運転など特に悪質性・危険性が高いものに適用)などを用いた刑事手続きによる処理が行われていました。青切符の導入により、手続き的な負担を軽減するとともに、違反者に前科を付けることなく、実効性のある責任の取り方が可能になるとされています。
◆青切符の対象となる主な違反とは
青切符による違反例としては、信号無視(反則金 6,000円)、一時不停止(同5,000円)、携帯電話使用(ながらスマホ)(同12,000円)、制動装置(ブレーキ)不良(同,5000円)、無灯火(5,000円)、車道の右側通行(同6,000円)等が挙げられます。
対象年齢は16歳以上とされ16歳未満には青切符は切られませんが「指導警告」は実施されます。
青切符導入後も指導警告は実施され、さらに悪質・危険な違反は検挙の対象とされます。検挙の対象が増えたことで自転車の交通違反の取り締まりが強化されることになります。
◆自転車安全運転のための交通ルール
・原則車道の左側を通行
(ただし歩道の通行が認められる場合あり)
・ながら運転はしない
・夜間はライトを点灯する
・ヘルメットを着用する
・お酒を飲んだら運転しない。重大な違反行為であり赤切符の対象となる
◆従業員にも知らせましょう
通勤などで従業員が自転車通勤をしている会社もあるでしょう。自転車の青切符制度について個人として当然知っておくべきことですが、重大事故が起こった場合などは企業に使用者責任が問われる場合も想定されます。自転車の交通違反の取り締まり強化が進む中、自転車への青切符導入や自動車のみならず、自転車の交通違反防止については従業員にも通知しましょう。
2026年4月17日更新
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