-
ニュース
-
《コラム》相続時精算課税贈与で家族会議 2026年8月8日
-
《コラム》人手不足を解消する手段 省力化補助金の活用 2026年8月7日
-
国の税収、12%増の84.2兆円 2026年8月6日
-
(後編)令和8年度税制改正:消費税における7・5・3割控除とは 2026年8月5日
-
(前編)令和8年度税制改正:消費税における7・5・3割控除とは 2026年8月4日
-
【時事解説】2040年問題にホスピス型住宅は救世主となるか その2 2026年8月3日
-
【時事解説】2040年問題にホスピス型住宅は救世主となるか その1 2026年8月1日
-
《コラム》柔軟な働き方とテレワーク 2026年7月31日
-
《コラム》補助金頼みを卒業する経営へ 2026年7月30日
-
公取委 旧下請法の運用状況公表 2026年7月29日
-
【時事解説】中小企業の成長に向けた設備投資 その2 2026年7月28日
-
【時事解説】中小企業の成長に向けた設備投資 その1 2026年7月27日
-
《コラム》ふるさと納税の税制改正 富裕者寄附制限と手取り確保増 2026年7月25日
-
《コラム》中小企業が活用できる制度の一つ 会計限定監査役」とは? 2026年7月24日
-
査察 告発82件、脱税総額84億円 2026年7月23日
-
2026年8月の税務 2026年7月22日
-
《コラム》適用要件を再チェック! 短期前払費用の取扱い 2026年7月21日
-
《コラム》仕事と自己都合で異なる対応 海外留学と年金制度 2026年7月18日
-
【時事解説】経済主体別金利引き上げの影響 その2 2026年7月17日
-
【時事解説】経済主体別金利引き上げの影響 その1 2026年7月16日
-
-
お役立ち情報
-
案内板
-
リンク集
ニュース
《コラム》相続時精算課税贈与で家族会議
◆実質は相続税の前払い
相続時精算課税制度では、贈与者が亡くなると先に贈与した財産の価額を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。既に納付済の贈与税額は相続税額から控除され、贈与税額の方が大きいときは差額が還付されます。贈与ではあるものの、相続税額の計算で納税額を計算し直すため、実質は相続税の前払いといえます。
◆メリット1.少ない税負担で財産移転
相続時精算課税贈与では贈与財産の価額から特別控除として2,500万円が控除され、その年に控除しきれなかった残額は、次年度以降の贈与まで持ち越されます。贈与税は控除後の残額に対し、一律20%と低率のため、贈与時の税負担は少なく、不動産や金融資産などまとまった金額の財産を早期に移転することができます。
さらに、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には基礎控除110万円が設けられ、特別控除2,500万円の前に基礎控除が控除されるようになりました。その年の贈与額が110万円以下であれば、贈与税を申告する必要もなく、また、基礎控除110万円までの贈与部分は相続財産の価額に加算されないので負担が軽減されています。
◆メリット2.家族で相談する機会ができる
相続の備えは子どもからは言い出しにくいものです。相続時精算課税贈与は、将来の相続で精算が行われるため、贈与の検討をきっかけに家族で財産の利用方法について話す場をつくることができます。親は財産移転について自分の思いを伝え、配偶者や子どもたちも自身の生活スタイルを想定して話すことができます。家族で早期に相続人の人生設計に応じた計画を立てることが可能となり、それぞれが納得できる道筋を見つけることにもつながります。
◆他にもあるメリット
相続税の申告では贈与時の価額で評価されるので、土地や株式などの資産の価格が上昇する市場環境のもとでは税負担が少なくなります。また、地震や津波など災害で贈与を受けた財産が被害を受けたときは、相続時の評価額が減額されます。
◆小規模宅地の特例は適用不可
なお、小規模宅地の特例は相続または遺贈で取得した不動産に適用され、贈与を原因とする相続時精算課税には適用されません。相続時精算課税は一度選択すると撤回できないので、相続財産に不動産があるときは、事前の検討が必要となります。
2026年8月8日更新
<<HOME