土居 邦明 税理士事務所
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相続時精算課税制度
平成15年の贈与から、従来の110万円まで非課税とする制度のほかに下記のように2500万円まで非課税とし、相続時に精算する制度ができた。
1. 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与は2500万円まで非課税。これを超える部分は20%の贈与税。
2. 住宅資金の贈与は3500万円まで非課税。65歳以上という制限もない。(2005年末で廃止)
3. 相続時精算課税制度を選択した場合は、従来からの110万円非課税贈与は使えない。
4. この制度を適用した贈与財産は贈与時の価格で全て相続財産に加算されて相続税で精算される。
5. したがって遺産が基礎控除額以下の人にとってはこの制度を利用することによって贈与税なしで生前に資産を子に移すことができる。
1. 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与は2500万円まで非課税。これを超える部分は20%の贈与税。
2. 住宅資金の贈与は3500万円まで非課税。65歳以上という制限もない。(2005年末で廃止)
3. 相続時精算課税制度を選択した場合は、従来からの110万円非課税贈与は使えない。
4. この制度を適用した贈与財産は贈与時の価格で全て相続財産に加算されて相続税で精算される。
5. したがって遺産が基礎控除額以下の人にとってはこの制度を利用することによって贈与税なしで生前に資産を子に移すことができる。
2005年12月9日更新
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