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事務所だより

令和7年7月

こんにちは、税理士の西﨑です。


令和7年も早や半年が経過しました。
事業を行っている皆様におかれましては、記帳作業の進捗はいかがでしょうか。


取引が少ないからまだいいや、と思っていても、年末や年明けに1年分まとめて、となってしまうと、レシートもかなりの量になっているはずです。
まずは半年の経過を機に、レシートの仕分けと記帳の作業に取り掛かっていただければと思います。



ここで改めて、必要経費についてのお話をさせて下さい。
(今回は法人ではなく、個人事業主様に関するお話しです)

必要経費については所得税法37条に以下の通り定められています。


(必要経費)
第三十七条 その年分の…事業所得の金額…の計算上必要経費に算入すべき金額は、…総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用…の額とする。


この規定を分解すると、必要経費は以下の種類に分けられます。

①売上原価
これは販売商品の仕入れにかかった費用、製品の製造にかかった費用を言います。

②販売費
これは商品ないし製品を販売する活動に関連して支払った費用であり、例えば、広告宣伝費、運送料、販売手数料などが挙げられます。

③一般管理費
これは業務全体の管理活動に係る費用で、例えば、給与・賞与、地代家賃、事務用品費、リース料などが挙げられます。

④その他業務について生じた費用
行っている業務によって多様な支出があると思いますが、特に以下のものに留意してください。
・家族への給与
 →原則は必要経費になりませんが、青色申告者が事前に届出を行うことにより、「青色専従者給与」として必要経費への算入が認められます。
・家事関連費
 →プライベートと事業とで兼用している家の固定資産税や車関連費用、インターネット費用などが挙げられます。兼用している割合によって按分計算をし、事業に係る部分のみが必要経費になります。


プライベートに係る費用(いわゆる家事費。衣食住に関わる費用)に関しては必要経費にはなりませんので、必要経費に含めていないかどうか、注意して記帳を行うようにして下さい。

分かりやすい指標としては、「事業を行っていなくても支払う費用かどうか」というのを基準にしていただければと思います。
事業を行っているからこそ支出するものでないと、原則は必要経費になりません。


正しい申告は日々の正しい記帳からです。
経営者が皆数字に強いわけではありませんし、会計ソフトや税理士を上手に利用することによって記帳に係る手間を一気に削減することも可能です。
記帳について分からないことがあれば、お気軽にお近くの専門家にお問合せください。


では、これから日に日に暑くなっていきますが、熱中症などにはくれぐれもお気を付けください。



令和7年7月
エンTAXサポート 税理士 西﨑恵理
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