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事務所だより

令和7年10月

こんにちは、税理士の西﨑です。

永遠に続くかとも思われた暑さもようやく終息の気配を見せ、服装や体調管理に気を使う時季となりました。
感染症の流行も耳に届き始めています。どうかお気をつけてお過ごしください。



さて、ここ数年の間は毎年のように話題に上がっている最低賃金の改正。

今年も9月下旬に官報公示されました。

ここ愛知県の10月18日以降の最低賃金は、昨年の1,077円から63円アップとなる1,140円となっています。


最低賃金


今年は都道府県によって発効日も異なっていますので、ご自身の事業所のある都道府県の最低賃金額と発効日をご確認ください。


全国の最低賃金一覧はこちら


月給制の方については給与額を月の平均労働時間で除して時給に換算していただき、最低賃金を下回っていないか、チェックいただければと思います。

今年の年末調整より、給与所得控除の最低額および基礎控除の金額が改訂されますので、最低賃金の改正による所得税への影響は微々たるものと予想されます。

しかし、年収が130万円(一定の場合は106万円)を超えると自身で社会保険に加入しなければならなくなるため、働き方によっては注意が必要になります。


雇用や社会保険に関する制度はますます複雑化しています。
これらいわゆる労務に関しては社会保険労務士が専門家として相談対応や業務代行を担っていますので、ご紹介が必要な場合にはお気軽にお問合せください。


今年も短い秋になりそうですが、食に運動に芸術に、少しでも楽しみたいと思います。



令和7年10月
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