今年は都道府県によって発効日も異なっていますので、ご自身の事業所のある都道府県の最低賃金額と発効日をご確認ください。
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月給制の方については給与額を月の平均労働時間で除して時給に換算していただき、最低賃金を下回っていないか、チェックいただければと思います。
今年の年末調整より、給与所得控除の最低額および基礎控除の金額が改訂されますので、最低賃金の改正による所得税への影響は微々たるものと予想されます。
しかし、年収が130万円(一定の場合は106万円)を超えると自身で社会保険に加入しなければならなくなるため、働き方によっては注意が必要になります。
雇用や社会保険に関する制度はますます複雑化しています。
これらいわゆる労務に関しては社会保険労務士が専門家として相談対応や業務代行を担っていますので、ご紹介が必要な場合にはお気軽にお問合せください。
今年も短い秋になりそうですが、食に運動に芸術に、少しでも楽しみたいと思います。
令和7年10月
エンTAXサポート
税理士 西﨑恵理