こんにちは、税理士の西﨑です。
令和5年4月1日に開業して3年が経ち、当事務所も4年目となりました。
この3年の間、有難いことに「安心して任せられます」「肩の荷が下りました」といったお声をたくさんいただき、税理士になって良かったなと日々感じています。
これからも「主役は納税者の皆様、税理士は縁の下の力持ち」をモットーに、税務の面で皆様のお手伝いが出来ればと思います。
さて、新年度となり固定資産税の納税通知書が届く時期となりました。
固定資産税と言えば、土地・建物に対して課税される税金で、その年の1月1日時点で所有している人が納税するもの、という認識しかない方がほとんどではないかと思います。
しかし、固定資産税の一種で、事業を行っている者にしか課税されない「償却資産税」というものについて今回はご説明させていただきます。
償却資産税の対象となるのは、法人や個人事業主が事業のために所有する有形固定資産で、自動車税の対象となる車両や無形固定資産は償却資産税の対象外となります。(具体例としては、パソコン、サーバー、コピー機、複合機、工場設備、店舗備品など)
通常は建物として処理される内装工事費でも、賃借建物(他人所有)に自身の費用で内装工事を施した場合には、償却資産税の対象となるのでご注意ください。
なお、事業所得の計算上、原則として単価が10万円以上のものを減価償却資産として取り扱います(償却資産の対象となるのも同様です)が、一括償却資産として処理したものは償却資産税の対象外になるのに対し、少額減価償却資産として処理したものは償却資産税の対象となりますので、十分にご注意ください。
※一括償却資産…耐用年数に関わらず、取得した年から3年間にわたり、取得価額の3分の1ずつが損金(必要経費)になる資産
(取得単価10万円以上20万円未満)
※少額減価償却資産…耐用年数に関わらず、損金経理をする等の一定の要件のもとで、全額を事業共用日の属する事業年度の損金(必要経費)にできる資産
(取得単価10万円以上30万円未満。令和8年4月1日より40万円に増額)
償却資産税は毎年1月1日時点で所有する資産につき1月31日までにその資産の所在する市区町村に自ら申告する必要があり、同一市区町村内の資産に係る課税標準額が免税点(150万円。令和9年度より180万円に引き上げ)を超える場合に固定資産税として市区町村より課税されます。
少額減価償却資産の節税効果はかなり大きいものであり、また制度としても比較的有名なので利用される納税者の方は多いのではないかと思われますが、法人税(所得税)の節税効果のみならず、償却資産税の課税可能性についても十分にご検討いただきたいと思います。
(かつ、償却資産の課税標準額が免税点以下であるかどうかの検討も毎年必須です)
税金や各種の申告についてのご相談はお近くの税理士までご連絡ください。
後から対策できることは少ないため、早めのご相談が有効です。
それでは、今後とも当事務所をよろしくお願いいたします。
令和8年4月
エンTAXサポート
税理士 西﨑恵理