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令和7年12月

こんにちは、税理士の西﨑です。


11月は例年よりも早く、インフルエンザが大流行した月となりました。
子供たちの通う小学校・中学校でも学級閉鎖が相次ぎましたし、大人でも罹患する方が非常に多かったようです。

一方で、暖かい日が続いていたかと思いきや急激に寒暖差が激しくなり、その結果、下旬の連休と紅葉の見頃がちょうど重なってくれました。
おかげで、近場ではありましたが、久しぶりにゆっくりと紅葉狩りを楽しむことが出来ました。


さて、そうこうしているうちにとうとう12月がやってきました。
会社員の方は年末調整、個人事業主の方は1年間の収支のまとめの時期ですね。

毎年のように言っていますが、年が明けてからやろう、、、では本当に遅いので、今のうちに11月までの収入と経費をご自身で把握できるようにしておいて下さい。


昨今では取引が全て預金かクレジット、という方も多くいらっしゃると思います。
(私自身、現金取引はほとんど登場しません)
この場合、証憑書類(請求書や領収書といった取引を証明する書類)を預金やクレジットの明細と照らし合わせられるようにしておくのがポイントです。
そのためにも、預金とクレジットは事業用とプライベート用とで分けて持ち、使用の際には決して混同しないようにしましょう。

もし、間違って事業の経費をプライベートのクレジットで払ってしまった、という場合には、その証憑書類は区別して保管するようにしておけば、経費を計算する際にややこしくなりません。
(会計システムで入力する際には「事業主勘定」を使用しましょう。)


また、よくある間違いが、「入金=収入」としてしまっているパターンです。
これには2つの間違いが含まれます。

①収入を計上する時期=入金時、ではない
収入は「物品の譲渡やサービスの提供を行った時」に計上します。
月締めで請求書を出している場合には、入金が1~2か月遅れるものです。年末時点で入金がないものは、「売掛金」や「未収金」という勘定を使って売上を計上しましょう。

②入金額(相殺後の金額)=収入額、ではない
売上の入金時に、振込手数料や相手に対する手数料などを相殺した後の金額が振り込まれる場合が多くみられます。その場合、収入はそれらの相殺前の金額で計上し、相殺された手数料等は経費として処理しましょう。
(消費税の計算などの際に影響が出ます)


会計システムで預金やクレジットを連携するサービスももう当たり前になってきましたが、ただ数字を連動するだけでは正しい帳簿になりません。
自身の処理が正しいかどうか、一度しっかりと確認してみてくださいね。


今年も1年間大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。



令和7年12月
エンTAXサポート
税理士 西﨑 恵理



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