こんにちは、税理士の西﨑です。
10月中旬までは半袖で汗ばむ気候だったのが、一気に上着を羽織るほどになり、10月末は数日間体調を崩してしまいました。
これからますます気温も下がり、業務も忙しくなる時期になりますので、健康管理に一層気を配らなくては、と思っています。
さて、11月になりましたが、給与所得者の皆様には年末調整の時期がやって参りました。
報道でも耳にされたことがあるかと思いますが、今年は所得税において大きな改正がなされています。
(なお、昨年大きな話題となりました定額減税は1年限りですので、今年は適用がありません。ご注意ください。)
主には、
・給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げ
・基礎控除額が0~48万円→0~95万円に引き上げ
(所得に応じて段階的に漸減)
という改正点があります。
さらに、大学生年代(19~23歳)の子を扶養する親が控除を受けられる子の年収要件が103万円→188万円まで引き上げられました。(控除額は子の年収に応じて段階的に漸減)
これらの改正に伴い、今年の年末調整においては多くの方が例年より多くの還付を受けられる見込みとなっていますが、事前に勤務先に提出する扶養控除等申告書などに記載する事項を適正に申告しなければ、その恩恵を受けられなくなりますので、充分にご注意ください。
確定申告をされる方は、令和7年分の確定申告よりこれらの改正が適用されますので、配偶者や扶養する子等に所得がある場合は、確定申告時までに所得額の把握・計算をお願いいたします。
事業所得者・不動産所得者の方で今年の経理処理がまだ…という方は、早め早めにお近くの税理士へご相談くださいね。
今月もお読みいただきありがとうございました。
令和7年11月
エンTAXサポート
税理士 西﨑恵理