こんにちは、税理士の西﨑です。
ついに令和5年10月よりスタートしたインボイス制度(適格請求書保存方式)ですが、制度の内容について正しくご理解いただけていますでしょうか。
インボイス制度とは、消費税に関する全く新しい制度です。
そもそも、消費税は、
国内で事業として対価を得て資産の譲渡・貸付けや役務(サービス)の提供を行う事業者
に課せられるもので、
売上に含まれる消費税額
から
仕入(経費含む)に含まれる消費税額
を控除した残額を納税するものです。
令和元年に標準税率(10%)・軽減税率(8%)という複数税率になって以来、
区分記載請求書(10%と8%の税率ごとに対価や消費税額を表示したもの)が発行されてきましたが、
インボイス制度がスタートしたことによって、
事前に登録した事業者が発行する区分記載請求書(=適格請求書、通称インボイス)でないと、
上記の
仕入(経費含む)に含まれる消費税額
が控除できなくなってしまうようになりました。
そして、インボイス制度に登録した事業者は、
現在認められている納税義務の免除(売上1,000万円以下の小規模事業者)が適用されなくなります。
複雑な部分もある制度ですが、
負担を負うことになる事業者に対する緩和措置もありますので、
制度の内容が理解できない、
自分が登録すべきなのかどうか分からない、
経理処理に対応できる自信がない、
などの不安がございましたら、まずは一度お近くの税理士へご相談下さい。
(税理士にとっても新しい制度です。今の顧問税理士からきちんとした説明を受けられない場合は、セカンドオピニオンもご検討ください)
当事務所でも、登録申請の代行、消費税の確定申告等の業務を承っております。
お気軽にご相談ください。