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税務情報

インボイス制度について

こんにちは、税理士の西﨑です。



ついに令和5年10月よりスタートしたインボイス制度(適格請求書保存方式)ですが、制度の内容について正しくご理解いただけていますでしょうか。



インボイス制度とは、消費税に関する全く新しい制度です。



そもそも、消費税は、
国内事業として対価を得て資産の譲渡・貸付けや役務(サービス)の提供を行う事業者
に課せられるもので、

売上に含まれる消費税額
から
仕入(経費含む)に含まれる消費税額
を控除した残額を納税するものです。


令和元年に標準税率(10%)・軽減税率(8%)という複数税率になって以来、
区分記載請求書(10%と8%の税率ごとに対価や消費税額を表示したもの)が発行されてきましたが、
インボイス制度がスタートしたことによって、
事前に登録した事業者が発行する区分記載請求書(=適格請求書、通称インボイス)でないと、
上記の
仕入(経費含む)に含まれる消費税額
控除できなくなってしまうようになりました。

そして、インボイス制度に登録した事業者は、
現在認められている納税義務の免除(売上1,000万円以下の小規模事業者)が適用されなくなります


複雑な部分もある制度ですが、
負担を負うことになる事業者に対する緩和措置もありますので、

制度の内容が理解できない、
自分が登録すべきなのかどうか分からない、
経理処理に対応できる自信がない、


などの不安がございましたら、まずは一度お近くの税理士へご相談下さい。



(税理士にとっても新しい制度です。今の顧問税理士からきちんとした説明を受けられない場合は、セカンドオピニオンもご検討ください)




当事務所でも、登録申請の代行、消費税の確定申告等の業務を承っております。
お気軽にご相談ください。
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