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令和7年6月

こんにちは、税理士の西﨑です。

4月からの始まった年度も早や二月が過ぎ、心身ともに不調の出やすい季節です。私は日頃運動もせず、パソコンに向かってばかりの生活ですので、肩や背中が年々硬くなってきているのを痛感しています。ストレッチや筋トレなど、いい加減に運動習慣を身につけなければという危機感は持っているのですが、腰も重いという体たらくでお恥ずかしい限りです。


さて、今月は相続税について書かせていただこうと思います。


所得税や住民税、消費税といった身近な税金とは違い、相続税に関わる機会は多くの方にとって人生で一度あるかないか、といったところではないでしょうか。
ですが、平成27年に施行された基礎控除の引き下げから10年が経っており、相続税の課税対象者はそれ以前と比べて約2倍となっているそうです。
そのため、今までは「ウチには財産なんてないから相続税には縁がない」と思われていた方にも、実は相続税がかかる可能性がある、ということをまずはご認識いただきたいと思います。


相続税の申告・納税期限は相続開始(一般的には死亡の日)から10か月後です。所得税の申告(確定申告)が一年を終えてから2か月と少しであることと比べると、かなり長いようにも思われるかもしれませんが、49日を過ぎるまでは諸手続きで手一杯でしょうから、そこから税理士を探して財産評価を行って分割協議書や申告書を作成して、、、と考えると、この10か月というのはあまり余裕のある期間でないことはご想像いただけるかと思います。


さらに、相続税の計算の仕方も他の税金と異なっている点に注意が必要です。

相続税を算出するためには、被相続人(亡くなった方)が相続開始時点で所有していた全ての資産(車や家財といった動産や、保険の解約返戻金といった権利も含む)・債務を金銭評価しなければなりません。さらに、相続開始時点における被相続人の財産とは言えないものの、相続税の計算上財産に加算される、生命保険金や一定の生前贈与の金額も明らかにしなければなりません。
これらを全て合算し、相続税の総額をいったん割り出した後で、実際にそれぞれが取得した金額で案分し各人の納付税額を算出します。
(配偶者控除といった税額控除は各人の納付税額を算出した後に控除します)


そうすると、財産の評価額が間違っていた、合算すべき財産が一部抜けていた、生前贈与の金額を加算していなかった、といったようなことが発覚すると、相続税の総額の算出から全て計算をやり直すことになります。
結果、対象の財産を取得しなかった方についても、納付税額が増えるということが起こり得るのです。

我々税理士は、このようなことがないように、間違いや抜け漏れがないかを期限ぎりぎりまで使って相続人の方とやり取りしながら進めていかなければなりません。
有価証券や暗号資産など、目には見えづらい資産も次々に登場してきています。そのため、相続人の方による資料提出等のご協力が不可欠となるのです。


現在、3000万円+600万円×法定相続人の数、が基礎控除の金額となっています。
(例えば、ご主人が亡くなり、奥様とお子様お二人がいらっしゃる場合、基礎控除の金額は4,800万円です)
この金額を超える額の資産を被相続人がお持ちだった場合には、仮に配偶者控除等の特例を利用して納付税額が0となったとしても、申告が必ず必要になります。

もし、相続税の申告が必要になりそうかどうかご心配な場合には、相続税の試算のみも行っておりますので、生前の相続税対策も含め、ご相談いただければと思います。


皆様の不安や負担を軽くするお手伝いが出来ましたら幸いです。
お読みいただきありがとうございました。


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