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事務所だより

令和7年5月

こんにちは、税理士の西﨑です。

世間はゴールデンウィーク、連休となっておられる方も多くいらっしゃると思いますが、当事務所はカレンダー通りの営業とさせていただいております(5/3~5/6まで祝日のため休業)ので、よろしくお願いいたします。




さて、先日、国税庁HP上に令和7年以後の所得税の基礎控除の見直し等についてのお知らせがアップされました。


所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)



令和6年分まで16~48万円(ただし一定の所得以下の方)だった所得税の基礎控除の金額を、令和7年分以降は、合計所得金額(※)に応じて、58万円~95万円に増額する旨の改正です。
※合計所得金額…各種所得の金額(損益通算後、繰越控除前)を合算した金額



さらに、給与所得控除(※)について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
※給与所得控除…給与所得の計算上収入から控除される、必要経費に相当する金額(収入金額に応じて一定率の金額)



これらの改正によって、現在「103万の壁」と呼ばれる、所得税のかからない最低の年収ラインが160万円まで引き上げられることになりました。
(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)



ただし、所得税がかからなくても、住民税(各自治体によって違いますが、年収95万円前後が住民税の課税ラインとなっています)や社会保険料(今後、企業規模や年収にかかわらず、週20時間以上の勤務者が新たに加入対象になる見込みです)の負担が生じる場合がありますので、今後の勤務等を考える際には、所得税にばかり目がいかないよう、十分にご注意ください。



なお、これらの所得税の改正は令和7年分の年末調整、又は確定申告より適用となります。
企業内で年末調整を行っている場合は、計算ソフト等を年末までに最新バージョンに更新することが必要となりますので、その点ご留意ください。


令和8年からは源泉徴収税額表も改訂される予定です。
給与計算や年末調整の事務がより煩雑となってしまいますが、当事務所は顧問先様の給与計算サポートや年末調整事務の代行を行っておりますので、お気軽にお問合せいただければと思います。



日中は汗ばむ陽気となってまいりましたが、まだ日によって寒暖差の大きい季節です。
ご体調には気を付けてお過ごしください。
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