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事務所だより

令和8年3月

こんにちは、税理士の西﨑です。


3月になりました。
2月後半はコートいらずの日が続き、手が冷えて動かないということもなく事務作業が例年よりも捗ったような気がします。


先日は市役所で行われた確定申告の無料相談会への担当割当があったため、一日従事してきました。
自身が契約した顧客に対する税務サービスだけでなく、このような相談会場へ赴き申告等を行うことも税理士が行うべき業務の一つとなっています。

というのも、
・税務代理をすること
・税務書類の作成を行うこと
・税務相談に応じること
を、税理士でない者が業務として行うことは税理士法で禁じられているからです。
(有償・無償を問わず)

確定申告の時期になると、税理士でない者が上記の業務を行う「にせ税理士」行為が散見されます。

最終的に申告書に税理士の署名が入り提出されたとしても、本人とその税理士との間に直接の契約関係がなければ、その税理士も「名義貸し」行為として懲戒(処罰)の対象となり得ます。
(もちろん、直接業務を受託した「にせ税理士」も同様に処罰の対象です)


税務に関する業務を依頼される場合には、資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士であるかどうか、ご注意ください。

万一、そのような「にせ税理士」を発見した場合には、国税庁や最寄の税理士会に遠慮なくお知らせください。
国税庁の注意喚起


確定申告期限まであと約半月(3月16日まで)です。
直前になるとe-Taxの通信障害が発生する可能性もあります(2月末にも一度発生しました)。
各種税務ソフトや国税庁HPの確定申告作成コーナー(WEB版・スマートフォン版もあります)などの便利なツールもありますので、確実に期限までに申告が完了するようにしましょう。


令和8年3月
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