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事務所だより

令和8年6月

こんにちは、税理士の西﨑です。



今月の事務所だよりは税務からは一歩離れて、社会保険についてのお話をしたいと思います。


毎年3月・9月は健康保険(介護保険)料や厚生年金保険料の改定月となっていますが、今年は例外的に4月(給与所得の方は5月支給分)より、新たに「子ども・子育て支援金」を健康保険料・介護保険料と合わせて負担する(徴収される)こととなりました。

「独身税」と表現されることもあるようですが、独身者も既婚者も関係なく(子どものいる・いないも関係なく)医療保険料に上乗せされる形で全世代が負担するものとなりますので、誤解のないようお願いいたします。
(なお、労使折半の保険料となりますので、雇用者の皆様におかれましては給与計算に間違いがないか今一度ご確認ください。なお、今まで雇用者が全額負担していた「子ども・子育て拠出金」とは別のものになり、「拠出金」がなくなるわけではありませんので、紛らわしい名称ですがお間違いのないようご注意ください。)


国民健康保険に加入されている方は今月中旬ごろに各世帯に今年度分の保険料の通知が送付されてくるかと思います。
届きましたら、「子ども・子育て支援金」の金額を確認してみて下さい。




また、法人および従業員のいる個人事業主が6月中に準備すべき重要な手続きとして、
①労働保険
②社会保険
③源泉所得税
の3つが挙げられます。
(いずれも期限は7月10日となりますので、6月支給の給与が確定し次第、準備を始めると良いでしょう)


労働保険(労災保険と雇用保険)については、前年4月から当年3月までの1年間の賃金から前年度の確定保険料および今年度の概算保険料を算出し、前年分の精算と当年分の前納をする手続き(年度更新)を行います。


社会保険については、4~6月に支給した給与を記載した「算定基礎届」を提出することで、次年度(9月以降)の標準報酬月額を決定する手続きになります。


源泉所得税については納期の特例を受けている事業者のみが行うものになりますが、1~6月の間に給与や報酬から徴収した源泉所得税を合計し、税務署に納付する手続きです。



労働保険と社会保険の手続きに関しては社会保険労務士が専門家として書類作成や手続代行に携わっています。雇用に関する相談にも乗ってもらえますので、ご希望があれば提携の社会保険労務士をご紹介させていただきます。


税務は税理士へ。
労務は社会保険労務士へ。


それぞれの分野の専門家が面倒な手続きの一端を担い、経営者の皆様が本業に集中できる環境を整えるためのお手伝いをさせていただきます。

(他にも司法書士・弁護士など、必要に応じてご紹介が可能です。)


今年も暑い夏がやってきます。
体調には十分にお気をつけてお過ごしください。



令和8年6月
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