こんにちは、税理士の西﨑です。
14年ぶりの早期上陸となった台風6号に始まり、各地で頻発する地震や、月末に同時発生した2つの台風と、防災を強く意識した6月となりました。
これから梅雨が明け、本格的に夏となれば熱中症や集中豪雨への対策なども必要になってきます。年々上がっていく光熱費は気になりますが、エアコンで適切な温度管理をして、少しでも快適に夏を過ごせるよう気を付けましょう。
さて、6月7月は社会保険関係の事務(算定基礎届や年度更新手続)とともに源泉所得税の納税も必要な時期となります(納期の特例を受けている場合)。
そこで、今月は源泉徴収義務についてご説明させていただきます。
会社や個人(個人事業主)が、人を雇って給与を支払ったり、税理士・弁護士・司法書士など(法人である場合を除く)に報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税(源泉所得税)を差し引くことになっています。
そして、差し引いた源泉所得税は、原則として、その給与等を支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
このような義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者となる者は、基本的に会社や個人(個人事業主)ですが、常時2人以下の家事使用人(お手伝いさん)だけに給与を支払っている個人は源泉徴収義務者にはなりません。そのような個人が弁護士等へ報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。
なお、上の説明のように、源泉所得税の納税は原則として毎月ですが、給与の支給人員が常時10人未満であり、かつ、「納期の特例の承認に関する申請」を提出している場合は、納税が年2回になります。
(1月から6月までに支払った給与・報酬に係る源泉所得税は7月10日まで、7月から12月までに支払った給与・報酬に係る源泉所得税は翌年1月20日までに納税)
なお、源泉徴収義務者が納める源泉所得税はあくまでも他人の所得税ですので、支払時に差し引く源泉所得税は「預り金」(負債勘定)として処理し、納税の際は預り金勘定をマイナス処理して残高がゼロになるようにしましょう(「租税公課」といった経費勘定で処理しないようご注意ください)。
細かい計算が必要な作業になりますし、金額が多額になると資金繰りも重要になってきます。不安な場合には、お近くの税理士へ適宜ご相談いただければと思います。
今月もお読みいただきありがとうございました。
令和8年7月
エンTAXサポート
税理士 西﨑恵理