エンTAXサポート/西崎恵理税理士事務所/女性/税理士/日進市/確定申告/相続税

エンTAXサポート*西﨑恵理税理士事務所*
受付時間:

9:00~17:00(平日)

事務所だより

令和8年9月

こんにちは、税理士の西﨑です。



長かった夏休みも終わり、ようやく新学期が始まりました。
(愛知県は7/18~8/31と、最も長い夏休みのようです)

全国の子育て世帯の皆様、お疲れ様でした。

また、今年も頻繁に発生した豪雨等で被害を受けた地域の方々には、1日でも早く元の生活が戻ってきますよう、心よりお祈り申し上げます。




さて、先月の事務所だよりでは2026年9月に発足する国税庁の新システム、KSK2についてご紹介しましたが、今回はインボイス制度(消費税)の仕入税額控除についてのお話をさせていただきます。



現行のインボイス制度には、制度開始による事業者負担を軽減する目的で、仕入税額控除の経過措置(インボイス未登録事業者からの仕入れに一定割合の控除を認める制度)が設けられています。


<具体例>税込み1,100円(税率10%)の仕入をした場合の仕入税額控除(原則課税)
・インボイス登録者からの仕入の場合
 消費税部分100円について全額を仕入税額控除できる
・インボイス未登録者からの仕入の場合
 消費税部分100円のうち、80%(80円)について仕入税額控除できる



この「一定の割合」は、2026年9月30日までは、仕入税額相当額の80%ですが、10月より段階的に引き下げられる(最終的には0%、つまり仕入税額控除が認められなくなる)ことが当初から決定していました。
ただし、当初は80%→50%に引き下げ予定でしたが、今年度の改正により引き下げ幅が小さくなる(70%になる)こととなっています。


なお、「9月30日まで」「10月1日から」という日付は、「資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日」によって判定します。
支払い日ではありません

例えば、10月1日以降に支払ったとしても(後払いの場合)物品の引き渡しが9月30日以前であれば80%控除の対象ですし、逆に、9月30日までに支払っていたとしても(先払いの場合)、役務(サービス)の提供が10月1日以降であれば70%控除の対象となります。

事務所家賃や駐車場代などは先払いが大半ですので、テナントや駐車場のオーナーがインボイス未登録の場合、今月の支払分(10月分)より70%控除で計算しなければなりませんので、帳簿の入力の際には十分にお気をつけください。
(会計ソフト利用の場合、入力の日付で自動判定されますので修正が必要です)




消費税の納税は事業者にとっては事業の大小問わず、もはや必須のものとなっています。
計算違いや制度の選択による納税額の差異も非常に大きい税目となりますので、自身の消費税について不安な点がございましたらお近くの税理士へお問い合わせください。



今月もお読みいただきありがとうございました。




令和8年9月
エンTAXサポート
税理士 西﨑恵理
エンTAXサポート*西﨑恵理税理士事務所*
 
電話:0561-76-4384
受付時間:

9:00~17:00(平日)

お問合せフォーム