今日、初めて廿日市支部の研修に参加いたしました。その中で、合同会社の事前確定給与について記載したいと存じます。
株式会社は会社法329条で役員の選任方法を株式総会とし、任期を332条で規定していることから、職務執行開始日は定時株主総会開催日となりますが、合同会社はそのような規定がなく、590条にて定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行するとしており、職務執行開始日の記載はないため、不明確であるという問題点がありました。
したがって、株式会社に準じて、毎年の定時社員総会開催日を職務執行開始日として、職務執行期間は定時社員総会から次の定時社員総会まで、職務執行対価はその期間の報酬であるとし、届出期間は定時社総会の開催日から1月を経過する日と決めざるを得ない状況になっていたと思われます。
(国税庁の令和7年2月7日文書回答 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250207/index.htm#kaitou)
実務では、上記のように、株式会社の職務執行開始日を準用して届出を記載提出していたと存じますが、今回の研修では、社員総会設置と業務執行権及び代表権、任期、報酬を追加した新たな合同会社の定款を教えて頂きました。定期同額給与で完結する場合が多いかもしれませんが、今後は、合同会社設立の際に事前確定給与を見据えた定款を税理士側からも提案できるようにしたいと思っております。
今日は初雪でして、スノータイヤが活躍しました。次回研修も楽しみにしております。
以上
令和7年12月3日
税理士 原田潤子