松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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公的年金 繰上げと繰下げ(R1.11)
公的年金の繰り上げ・繰り下げ支給についてです。
(1)繰り下げ支給
原則65歳支給開始のところを最大70歳まで引き伸ばすことにより支給額を最大42%(月0.7%×60ヶ月)増やせるという制度。その後の支給額は生涯変更なしです。
・留意点:基礎年金部分(=国民年金部分)と厚生年金部分(報酬比例部分)は別々に受給開始年齢を選べる。
・損益分岐点:81歳の時点(約11年間)で65歳受給開始者を上回る。
・受給を開始したいと思ったときに請求手続きをすれば良い。
・請求時に65歳に遡って一括受給することも可能。(その場合、増額は無しとされる)
(デメリット)
・年金受給が遅れる分生活費の確保が必要。国民年金の場合受給開始時点で最大468万円受給額に差が付いていることになる。
例えば70歳受給開始にした場合、他の65歳受給開始者はその時点で既に合計約468万円(年78万円×5年間)受給済みである。
・厚生年金の場合、繰り下げ期間中は配偶者や18歳未満の子がいるときの「加給年金」も支給されず更にこれらは増額の対象にもならないため単に足切りとなる。(配偶者がいるとき年約40万円×5年=200万円の加給額に相当)
(強制的な支給停止)
高額給与所得者に対する在職老齢年金の支給停止部分は繰り下げ増額の対象外。70歳まで一定額(月47万円)以上の収入のある人は強制的に年金支給が全額停止される。その分増額もされない。
(2)繰り上げ支給
受給開始年齢を最大60歳まで繰り上げることも可能。但し支給額が生涯最大30%減額(月0.5%×60ヶ月)される。
・繰上受給後に障害が生じても障害年金は支給されない。
・基礎年金部分と厚生年金部分は同時に限る。(別々の設定は不可)
・「加給年金」「振替加算」は繰上対象外。「寡婦年金」は受給不可。
・国民年金の場合、原則の65歳受給開始者に比べ65歳時点で既に約327万円(年78×60ヶ月×70%)受給していることになる。
(1)繰り下げ支給
原則65歳支給開始のところを最大70歳まで引き伸ばすことにより支給額を最大42%(月0.7%×60ヶ月)増やせるという制度。その後の支給額は生涯変更なしです。
・留意点:基礎年金部分(=国民年金部分)と厚生年金部分(報酬比例部分)は別々に受給開始年齢を選べる。
・損益分岐点:81歳の時点(約11年間)で65歳受給開始者を上回る。
・受給を開始したいと思ったときに請求手続きをすれば良い。
・請求時に65歳に遡って一括受給することも可能。(その場合、増額は無しとされる)
(デメリット)
・年金受給が遅れる分生活費の確保が必要。国民年金の場合受給開始時点で最大468万円受給額に差が付いていることになる。
例えば70歳受給開始にした場合、他の65歳受給開始者はその時点で既に合計約468万円(年78万円×5年間)受給済みである。
・厚生年金の場合、繰り下げ期間中は配偶者や18歳未満の子がいるときの「加給年金」も支給されず更にこれらは増額の対象にもならないため単に足切りとなる。(配偶者がいるとき年約40万円×5年=200万円の加給額に相当)
(強制的な支給停止)
高額給与所得者に対する在職老齢年金の支給停止部分は繰り下げ増額の対象外。70歳まで一定額(月47万円)以上の収入のある人は強制的に年金支給が全額停止される。その分増額もされない。
(2)繰り上げ支給
受給開始年齢を最大60歳まで繰り上げることも可能。但し支給額が生涯最大30%減額(月0.5%×60ヶ月)される。
・繰上受給後に障害が生じても障害年金は支給されない。
・基礎年金部分と厚生年金部分は同時に限る。(別々の設定は不可)
・「加給年金」「振替加算」は繰上対象外。「寡婦年金」は受給不可。
・国民年金の場合、原則の65歳受給開始者に比べ65歳時点で既に約327万円(年78×60ヶ月×70%)受給していることになる。
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