松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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成年年齢引下げと贈与税・相続税 R4.2
R4年4月1日より18歳が成人とされることに伴う改正です。
1)相続税の未成年者控除
相続人が未成年者のときに適用される制度
(18歳―相続開示時の年齢)×10万円
⇒相続人が10歳6ケ月のとき80万円の税額控除(従来は100万円の控除が可能だった)
2)相続時精算課税制度
暦年贈与課税制度との選択により贈与財産を相続財産に加算して贈与税・相続税を計算・精算する制度。
一旦選択すると暦年贈与制度には戻れない。受贈者が18歳から適用可能となる。
3)直系尊属から暦年贈与を受けた場合の贈与税率の特例
直系尊属から成人(18歳以上)の子や孫に贈与した場合の特別税率
それ以外は一般贈与としての一般税率がある。
4)事業承継税制(非上場株式)の贈与の納税猶予制度
親から子(18歳以上)に事業承継した場合の贈与税の納税猶予・免除制度
5)遺産分割協議での特別代理人の選任
相続人が18歳未満(従来は20歳未満)の場合、特別代理人の選任が必要。18歳以上は特別代理人の選任が不要となる。
1)相続税の未成年者控除
相続人が未成年者のときに適用される制度
(18歳―相続開示時の年齢)×10万円
⇒相続人が10歳6ケ月のとき80万円の税額控除(従来は100万円の控除が可能だった)
2)相続時精算課税制度
暦年贈与課税制度との選択により贈与財産を相続財産に加算して贈与税・相続税を計算・精算する制度。
一旦選択すると暦年贈与制度には戻れない。受贈者が18歳から適用可能となる。
3)直系尊属から暦年贈与を受けた場合の贈与税率の特例
直系尊属から成人(18歳以上)の子や孫に贈与した場合の特別税率
それ以外は一般贈与としての一般税率がある。
4)事業承継税制(非上場株式)の贈与の納税猶予制度
親から子(18歳以上)に事業承継した場合の贈与税の納税猶予・免除制度
5)遺産分割協議での特別代理人の選任
相続人が18歳未満(従来は20歳未満)の場合、特別代理人の選任が必要。18歳以上は特別代理人の選任が不要となる。
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