松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
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インボイス15 R5.9
R5年10月以降インボイス番号の記載の無い領収書等を受取ったときは要注意です。
未登録業者に対して従来通り10%の消費税を上乗せして経費を支払うとその内2%部分は消費税の支払いとは認められず、決算時に国にも同額の納税を強いられます。(二重払いになります)
そのため領収書等にインボイス番号の記載がない場合その理由の確認が必要になります。(相手が申請中であることが確認出来れば登録済みと同じ扱いで構いません。)
※インボイス番号は必ずしも領収書や請求書等総てに記載する必要は無く、総て抜けていた場合でも後からメール等で知らせても構いません。
※単発の取引やインボイスを知らなさそうな零細業者にはご注意下さい。
(当初3年間のみの特例)
次の支払いはインボイス(=適格請求書)が無くとも帳簿記帳だけで仕入税額控除が認められます。
・公共交通機関に対する3万円未満の旅費(航空券・タクシー代は含まない)
・古物営業者による未登録業者からの古物の購入(棚卸資産に限る)
・宅地建物取引業者による未登録からの建物の購入(棚卸資産に限る)
・従業員に対する通常必要と認められる出張費等(出張手当、宿泊費、日当、通勤手当)
(当初6年間のみの特例)
少額特例:基準年度(2年前)の課税売上高が1億円以下の場合、1万円未満の課税仕入れについては当初6年間に限りインボイスが無くとも帳簿記帳だけで(仕入税額控除が)認められる。多くの企業が該当すると思います。
未登録業者に対して従来通り10%の消費税を上乗せして経費を支払うとその内2%部分は消費税の支払いとは認められず、決算時に国にも同額の納税を強いられます。(二重払いになります)
そのため領収書等にインボイス番号の記載がない場合その理由の確認が必要になります。(相手が申請中であることが確認出来れば登録済みと同じ扱いで構いません。)
※インボイス番号は必ずしも領収書や請求書等総てに記載する必要は無く、総て抜けていた場合でも後からメール等で知らせても構いません。
※単発の取引やインボイスを知らなさそうな零細業者にはご注意下さい。
(当初3年間のみの特例)
次の支払いはインボイス(=適格請求書)が無くとも帳簿記帳だけで仕入税額控除が認められます。
・公共交通機関に対する3万円未満の旅費(航空券・タクシー代は含まない)
・古物営業者による未登録業者からの古物の購入(棚卸資産に限る)
・宅地建物取引業者による未登録からの建物の購入(棚卸資産に限る)
・従業員に対する通常必要と認められる出張費等(出張手当、宿泊費、日当、通勤手当)
(当初6年間のみの特例)
少額特例:基準年度(2年前)の課税売上高が1億円以下の場合、1万円未満の課税仕入れについては当初6年間に限りインボイスが無くとも帳簿記帳だけで(仕入税額控除が)認められる。多くの企業が該当すると思います。
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