松浦純司税理士事務所
『経営を楽しく』するのは、
『会計データの生かし方』次第です。
正しい会計は経営を健全にします。
決算書は経営者自身への”自己報告”そのものです。
会計データを利用してムラの無い経営を目指します。
-
こういう事務所です。
-
ここも見てください!
-
リンク集
ここも見てください!
生前贈与加算の期間延長 R5.6
1)従来から相続税の計算上、相続開始から3年以内に被相続人からの贈与取得財産があるときはその贈与取得財産は遺産に含めて相続税を計算しなければなりませんでした。(駆け込み贈与による相続税逃れを防ぐためです)
2)R9年1月以降の相続からは相続税の計算に含まれる贈与財産の期間が3年間から段階的に毎年1年ずつ伸び、計7年間になるまで伸び続けます。(R6年1月から3年間は今のままでその後は1年ずつR13年まで伸びていく計算です。)
3)相続の申告では過去分預貯金の確認作業が必要です。
従来は被相続人・相続人の最低でも過去5年間分の通帳の確認作業が必要でした。
それが7年間ともなると最低でも10年間分位の通帳の確認作業が必要になります。即ち過去10年分位の通帳の保管が必要ということです。
4)終わった通帳を破棄してしまう人が意外と多いのですが、その場合は銀行等で通帳資料を再発行して頂かなくてはなりません。
その為の費用も銀行により違いが有り一月分の手数料1千円と高額な銀行も有ります。(即ち10年分で12万円)
相続人自身の通帳も必要ですので自らの通帳も捨てずに保管しなければならなくなり実に厄介な改正です。
2)R9年1月以降の相続からは相続税の計算に含まれる贈与財産の期間が3年間から段階的に毎年1年ずつ伸び、計7年間になるまで伸び続けます。(R6年1月から3年間は今のままでその後は1年ずつR13年まで伸びていく計算です。)
3)相続の申告では過去分預貯金の確認作業が必要です。
従来は被相続人・相続人の最低でも過去5年間分の通帳の確認作業が必要でした。
それが7年間ともなると最低でも10年間分位の通帳の確認作業が必要になります。即ち過去10年分位の通帳の保管が必要ということです。
4)終わった通帳を破棄してしまう人が意外と多いのですが、その場合は銀行等で通帳資料を再発行して頂かなくてはなりません。
その為の費用も銀行により違いが有り一月分の手数料1千円と高額な銀行も有ります。(即ち10年分で12万円)
相続人自身の通帳も必要ですので自らの通帳も捨てずに保管しなければならなくなり実に厄介な改正です。
<<HOME